●建設業の許可が必要な場合
建設業を営もうとするものは、建設業法施行令第一条の2で定める『軽微な工事』だけを請け負うことを営業とする者以外は、建設業の許可を受けなければならないとしています(建設業法第三条1項)。
許可が不要な『軽微な工事』とは下記の通りです。
(1)建築一式工事=複数の下請企業を元請企業が統括する形で行われる工事。
次のいづれかに該当する場合
①1件の請負金額が1,500万円未満の工事(消費税込)。
②請負金額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡御南の工事。
(2)建築一式工事以外の工事
・1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)
上記以外の工事を請負うときには、法人であれ、個人であれ、「元請企業」・「下請企業」を問わず、国土交通大臣又は、都道府県知事の許可が必要です。
上記許可を受けずに、『軽微な工事』の限度を超える工事を請け負い・営業することは、無許可営業となり、3年以下の懲役又は、300万円以下の罰金を科せられますので、くれぐれも注意して下さい(建設業法第四十七条1項1号)。
ブレイクタイム
先ほど、『軽微な工事』の中で、請負代金1,500万円未満、500万円未満と書きましたが、1件の工事を2以上の契約に分割して請負い1,500万円未満、500万円未満にしてもダメです、その場合は、分割した各契約の請負金額を合計した金額になります(但し、工期が分かれていれば分割はOKです)。
また、注文者が材料を提供した場合も、その材料の市場価格及び運送費を当該請負金額に加えたものが正しい請負金額になります。
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