行政書士の『まさ』です。おそようございます(笑)、ってすいません、完全にオヤジギャグでしたね!
株式会社設立の肝である「定款作成」についてはほぼほぼ終了しましたので、本日は、「定款作成」に関して私が注意した方がいいと思う点について発信していきます。
1.定款作成で注意したい点
これは税務上のお話しになるのですが、資本金1,000万円未満で法人を設立した場合には、消費税が2期免除になります、また、法人住民税の均等割の納税額が違ってきます。下記にまとめてみましたので、ご自身が会社設立時に資本金を考える際の参考にして頂けたらと思います。
①事業年度の設定(消費税免除の有効活用)
前述しましたように、資本金1,000万円未満で法人を設立した場合は消費税が2期免除になります、つまりこの2期を出来る限り2期(2年)に近づけるように事業年度を設定することで消費税の免税期間を長くできるというメリットが生まれきます。
例えば、
■《A社の場合》
・2020年12月10日設立 資本金500万円 事業年度4月1日~3月31日に設定
消費税の免税期間
1期目:約4ヶ月(2020年12月10日~2021年3月31日
2期目:1年 (2021年4月1日~2022年3月31日)
⇒2期で約1年4ヶ月が免税期間になります。
■《B社の場合》
・2020年12月10日設立 資本金500万円 事業年度12月1日~11月30日設定
消費税の免税期間
1期目:約1年(2020年12月10日~2021年11月30日)
2期目:1年(2021年12月1日~2022年11月30日)
⇒2期で約2年が免税期間になります。
断然にB社の方が、消費税の免税期間が長くとれて、免税のメリットが生かせていますね!
注意1:資本金額の判定時期は、事業年度の開始の日になります。
注意2:ただし、前事業年度の上半期(つまり1期の最初の6ヶ月間)における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、2期目は消費税の免除がされません。
②法人住民税の均等割の納税額
法人住民税は、均等割りと法人税割からなっています。「均等割」は資本金等の額と従業員の数によって納税額が決まるもので、「法人税割」は法人税額に応じて納税額が決まるものです。「均等割」の納税額を決定する資本金等と従業員の数は会社の所得と関係がないため、赤字の会社でも法人住民税の均等割は納税する必要があります。
法人住民税の均等割は、一般的に7万円(最低水準額)といわれており、道府県民税分2万円と市町村民分5万円の合計額です、詳細は下記の表の通りです。
《法人住民税(道府県民税)の均等割》
資本金等の額 | 標準税額(年間) |
---|---|
1,000万円以下 | 2万円 |
1,000万円超1億円以下 | 5万円 |
1億円超10億円以下 | 13万円 |
10億円超50億円以下 | 54万円 |
50億円超 | 80万円 |
《法人住民税(市町村民税)の均等割》
資本金等の額 | 従業員数 | 標準税額(年間) |
---|---|---|
1,000万円以下 | 50人以下 50人超 | 5万円 1万円 |
1,000万円超 1億円以下 | 50人以下 50人超 | 13万円 15万円 |
1億円超 10億円以下 | 50人以下 50人超 | 16万円 40万円 |
10億円超 50億円以下 | 50人以下 50人超 | 41万円 175万円 |
50億円超 | 50人超 | 300万円 |
※上記の表で、「道府県民税」・「市町村民税」という言葉を見て、『都』はどうなるのかと思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか、ご安心ください(笑)、「道府県民税」・「市町村民税」は地方税法の用語です、地方税法では、『都』は「道府県民税」の規定を、『区』は「市町村民税」の規定を準用するようになっています。
今回はここまでです! 次回は『電子定款』についての発信を考えています! 皆さん『まさ』にお付き合いお願いますね!