お疲れさまです、「戸田市の行政書士・まさ」です。本日・明日は何とか天気が持ちそうです、明後日の水曜日からは本格的な梅雨空みたいです!
本日のブログは、「電気工事業登録の要件」を中心にお話を進めていきたいと思います、よろしくお願いします(*^▽^*)!
1.電気工事業登録の要件
登録には、新規に開業する際に行う登録と、建設業許可を持っている場合の届出の2種類がありましたね!
「電気工事業登録の要件」は3つです。
(1)欠格事項に該当していないこと
登録の申請者(個人事業主本人、法人の事業者)、法人の役員、主任電気工事士が次の①~⑤の欠格事由に該当していないことが必要です。
①過去2年以内に電気工事に関する法律に違反して罰金以上の刑罰を受けた者
②過去2年以内に電気工事業の登録を取り消されたことがある者
③電気工事業の登録を受けた法人が登録を取り消され、取消処分のあった日前30日以内にその法人の役員であった者で、取消処分のあった日から2年を経過していない場合
④事業の停止を命じられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であって、その停止の期間に相当する期間を経過していない場合
⑤法人でその役員に上記①~④に該当している者がいる場合
(2)営業所ごとに主任電気工事士がいること
主任電気工事士になることができるのは、
①第一種電気工事士免状を有する者
②第二種電気工事士の免状交付後、3年以上の実務経験がある第二種電気工事士
②の実務経験についての詳細は、すーごっくやっかいなので後述いたしまーす!
(3)経済産業省で定める器具を持っていること
①絶縁抵抗計(メガー)
②接地抵抗計(アーステテスタ)
③抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
④低圧検電器
⑤高圧検電器
⑥継電器試験装置
⑦絶縁耐力試験装置
※一般電気工作物の電気工事のみ行う場合は①~③を記入すればOKです。
自家用電気工作物の電気工事も行う場合は①~⑦までを記入します、ただし、⑥と⑦の器具については必要なときに使用できるようにしておけばよいので、必ずしも備え付けている必要はありません、埼玉県の場合は、「借入れ・計測依頼で対応する」に〇印して「依頼先」を記入すれば大丈夫です。
記載する内容は下記の通りです、例として①の絶縁抵抗計を入れています。
器具名 | 製造年 | 製造番号、型式 | 台数 | 製造業者名 |
1 絶縁抵抗計 (メガー) | 2000年 | ※※※※※※ | 1台 | 〇〇電気 |
2.電気工事業通知の要件
通知にも、新たに通知する開始通知の手続きと、建設業許可を持っていて通知をするみなし通知がありましたね!
「電気工事業の通知の要件」は下記の2つです、通知には「主任電気工事士」の要件がないのです!
(1)欠格事項に該当していないこと
登録の申請者(個人事業主本人、法人の事業者)、法人の役員が次の①~⑤の欠格事由に該当していないことが必要です。
①過去2年以内に電気工事に関する法律に違反して罰金以上の刑罰を受けた者
②過去2年以内に電気工事業の登録を取り消されたことがある者
③電気工事業の登録を受けた法人が登録を取り消され、取消処分のあった日前30日以内にその法人の役員であった者で、取消処分のあった日から2年を経過していない場合
④事業の停止を命じられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であって、その停止の期間に相当する期間を経過していない場合
⑤法人でその役員に上記①~④に該当している者がいる場合
(2)経済産業省で定める器具を持っていること
①絶縁抵抗計(メガー)
②接地抵抗計(アーステテスタ)
③抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
④低圧検電器
⑤高圧検電器
⑥継電器試験装置
⑦絶縁耐力試験装置
※⑥と⑦の器具については必要なときに使用できるようにしておけばよいので、必ずしも備え付けている必要はありません、埼玉県の場合は、「借入れ・計測依頼で対応する」に〇印して「依頼先」を記入すれば大丈夫です。
本日は、電気工事業の登録・通知の要件について見てきました。次回は厄介な「主任電気工事士」について見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」をご覧くださいね(*^▽^*)!
本日ご紹介する海のパワースポットは、静岡県の堂ヶ島にあります「青の洞窟」です、神秘的な青でいかにもパワースポットって感じですね(*^▽^*)!
ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、今回は「建設業許可」のお話をしています、従来とは違い許可全般のお話ではなくて、一つ一つの業種について詳しく深堀していければと思います、皆さんも気になることがあったらコメントください、頑張ってお答えしていきたいと思います。また、皆さんがご存知のこと教えてください、よろしくお願いします。「まさ」は建設業が大好きです、前にも書きましたが、オヤジの影響があるのかもしれません。500万円以上の工事を請負ってしまったからといってもう建設業の許可が取れないなどと思わないでください、解決方法はあります、まさと一緒に解決して建設業の許可を取ろうじゃないですか!そのほか建設業許可のことなどなどで困ったことときは「まさ」に一度お話してみてください、気軽に電話してみてください、自分で言うのも何なんですが、まさは話しやすくて、気さくな行政書士です🤗、一度トライしてみてくださいね、お分かりいただけると思いまーす😅! また、今月一杯「建設業許可」感謝セールを継続中です、「ブログを見た」と言ってご相談・ご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさのホームページも一度ご覧くださいね!TEL048-242-3158📞、皆さんのご相談・ご依頼お待ちしていまーす🤗