お疲れさまでーす、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です!、本日は、「帰化許可申請」を事例を見ながら考えていきましょう!よろしく(*^▽^*)!
1.「帰化許可申請」の方法と必要書類
[仮の事例]
中国籍のAさんは35歳です、日本の大学を卒業して貿易会社に就職して10年になります。仕事は順調で、海外事業部の課長として頑張っています。ゆくゆくは日本に「帰化」したいと考えていますがどのようにしたらいいでしょうか?
【「帰化許可申請」の方法と必要な書類】
「帰化」をするためには法務大臣の許可を得なければなりません(国籍法第4条第2項)。具体的には、帰化をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局に申請者本人が出頭して、書面で帰化の申請をしなければなりません、申請に際して必要な書類は次の通りです。
※埼玉県の場合は、相談の段階で「帰化の要件を満たしている」と判断されると、相談員の方から申請人に必要な書類を親切に説明・指示していただけますよ(本当に細かく教えて頂けます(*^▽^*)!)。
●帰化許可申請に必要な主な書類
①帰化許可申請書
②親族の概要を記載した書類
③自筆で書いた動機所(15歳未満は不要)
④履歴書
⑤宣誓書(15歳未満は不要)
⑥生計の概要を記載した書面(事業を行っている場合・役員は事業の概要も必要)
⑦在勤及び給与証明書
⑧居宅・通勤先付近の略図
⑨本国の戸籍謄本など身分関係を証する書面
⑩家族の各種届出記載事項証明書(出生・死亡・婚姻等)
⑪外国人住民表
⑫納税証明書(源泉徴収票、住民税、固定資産税等)
※事業を行っている場合・役員は、確定申告書、決算報告書、許認可証明書等も必要です)
⑬家族のスナップ写真
⑭その他(卒業証明書、在学証明書、資格等を証明する書面)
「帰化許可申請」の場合は、申請人によって提出する書類がかなり異なってきます、相談員の方によ~く確認してくださいね!また、申請者の配偶者が事業を行ってる場合、個人事業主の場合も書類は通常より増えてきます、配偶者の⑫の※の書類等が必要になります!そして申請後も追加資料の提出を要求されることも多々あります!
2.海外出張が多い場合の「帰化許可申請」は?
[仮の事例]
日本に来日して8年、貿易会社に勤務して4年の、中国籍の女性Cさんは34歳です。仕事の関係上、年間の半分くらいは海外に買い付け等の出張に行っています、出張先はアメリカが多く、中国のパスポートでは入国が厳しい状況です。Cさんはアメリカに簡単に入国できる日本のパスポートが欲しいと思っています、日本に帰化すれば日本のパスポートはもらえるのでしょうか?
【海外に年間100日程度滞在している場合は「帰化」取得が難しくなる!】
Cさんが「帰化」を許可されれば当然に日本のパスポートを取得することはできます、帰化後にCさんに子供が生まれると、原則その子供は日本国籍になります(日本の法律では、出生のときに父親か母親のどちらかが日本国籍の場合、生まれた子供は日本国籍になると決められているからです)。このように帰化するとCさんだけの問題ではなくなることが多々あります、単に日本のパスポートが欲しいというだけの理由で「帰化」を考えるのはどうかと思います、賛成はできませんね!
海外出張が多い件ですが、出張の多くは会社の命令で、自分の都合だけでは拒否することはできませんが、「帰化許可申請」の場合、年間100日程度海外に滞在していると許可の取得が難しくなると言われていますので注意してください!
本日は以上です😅!
本日ご紹介するパワースポットは、「夜の神田明神」でーす!
次回は、もう少し「帰化許可申請」の事例を見て、皆さんと一緒に許可取得のポイントを考えてみたいと思います🤗、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いしますね(^_-)-☆!
ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」だけでなく「帰化」にも詳しいです、「帰化」を考えているけど…誰に相談したらいいのだろう?等々、「帰化」のことで今お困りの方、一度この「まさ」に相談してみてくださいね、現在、初回の相談は無料でーす、気軽に連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士です🤗、お電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!