11月30日に、出入国在留管理庁より、就労が許可されていない短期滞在などの在留資格で日本にいる外国人の方について、新型コロナウイルス感染拡大の影響で母国への帰国が困難な場合、アルバイトを認めると発表がありました! よかったです、困っている外国人の方々の助けになりますよね😄、詳細は下記の通りです!
令和2年12月1日付けで出入国在留管理庁より
コロナ禍で帰国することができず、本邦での生計維持が困難であるため、就労(アルバイト)を希望する方へ
コロナ禍において、本国や居住地に帰国することができず、本邦での生計維持が困難である外国人の方に対して、週28時間以内の就労(アルバイト)を認めることにしました。
就労(アルバイト)を希望する方で、以下の2の要件に該当する方は、地方出入国在留管理官署で資格外活動申請を行ってくだい。
1.資格外活動許可申請
2.要件
①現在有している在留資格で就労をすることができないこと
②帰国が困難であること
③在日親族や所属機関からの支援が見込まれない場合など、帰国するまでの生計維持が困難であること
3.提出書類
①資格外活動許可申請書
②帰国が困難であることについて、合理的な理由があることを確認できるもの(直近の在留資格変更許可申請等で提出している場合は再度提出していただく必要はありません)。
③理由書
理由書のサンプル、資格外活動許可申請等々詳細はこちらをクリックしてご覧ください。
12月1日から各地の入管窓口で申請を受けつけるそうです。まだ審査期間などの情報はわかっていません。また新しい情報が入ったら報告しますね!
帰国したくてもこのコロナ禍で帰国できない「短期滞在の在留資格」で滞在している外国人の方々にとってはいいことですよね! 「まさ」もこのお手伝いしていきたいと思っています、お困りの方はご相談・ご連絡ください、現在「まさ」は初回のご相談は無料で対応しています、「戸田市の行政書士・まさのホームページ」はこちらをクリックしてご覧ください! 「まさ」は気さくな行政書士です、お気軽に電話してくださいね😄、まってま~す😄!