相続とは? ⑨
行政書士のまさ行政書士のまさ

こんにちは!「戸田市の行政書士・まさ」でーす🤗!本日は「相続の遺言」についてです、最後までよろしくです!!!

7.遺言
(1)遺言とは何ぞや?
①遺言とは
遺言とは、遺言者の死亡とともに一定の効果を発生させることを目的とする、相手方のない単独行為のことです。遺言は、遺言者の生前の意思表示を遺言者の死後に効力を生じさせるものです。遺言は人の最終の意思表示です、信頼され尊重されなければならないものです!!
②遺言の能力
民法は、遺言をすることができる年齢を満15歳と規定しています(民法961条)。
③遺言できる事項
遺言は人の最終意思であることを考慮して、遺言でできることを限定しています。
ⅰ.相続に関する事項
イ.相続人の廃除及びその取消し(民法893894条2項)
ロ.相続分の指定及びその指定の委託(民法902条)
ハ.特別受益者の相続分の指定(民法903条3項)
ニ.遺産分割の方法の指定及びその指定の委託(民法908条前段)・遺産分割の禁止(民法908条後段)・共同相続人間の担保責任の指定(民法914条)
ⅱ.相続人以外の遺産の処分に関する事項
イ.遺贈(民法964条)
ロ.財団法人設立のための寄付行為(一般社団法人及び財団法人に関する法律152条2項)
ハ.信託の設定(信託法2条2項)
ⅲ.身分上の事項
イ.認知(民法781条2項)
ロ.後見人及び後見監督人の指定(民法839848条)
ⅳ.遺言の執行に関する事項
イ.遺言執行者の指定及びその指定の委託(民法1006条)

(2)遺言の方式
①要式行為?
遺言は民法960条で、
”遺言は、民法に定める方式に従わなければ、これをすることができない”とされています。これは「遺言」が「要式行為」であることを規定しているのです。
※「要式行為」とは、本人の意思表示だけで足りず、契約書など一定の書類を作成することを必要とし、法律上定められた一定の方式に従って行わないと不成立または無効とされる法律行為のことです。
したがって、遺言においても遺言者の真意を確保するために一定の方式を要求しているのです、なぜなら、遺言は、生きている場合の処分と異なり、死後に効力を生じるものだからです。その真否や内容について問題になったときに遺言者に確認することはできません、真意を確保するためには、厳格な方式を定めておき、遺言者の真意が正確に表示され、他人がこれを偽造・変造することができないようにする必要があるからです。

(2)遺言方式の種類

遺言の種類は、上記の通りになります、今回は通常使われる遺言である「普通方式」について下記にその内容を簡単に記載しておきます。

①自筆証書遺言(民法968条)
自筆証書遺言については、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書して、これに印を押さねければなりません
相続法の改正によって、自筆証書に一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する際に、その目録については自筆する必要はなく、パソコンで目録を作成したり、預貯金の通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を添付することが可能になりました、ただし、この場合も遺言者はその目録の全ての頁に署名押印をしなければなりません(民法968条2項・2019年1月13日施行)。
そして、自筆証書中の加除その他の変更方法も法律に従ったものでなければいけないのです(民法968条)。

『自筆証書遺言の訪韓制度の創設』(法務局における遺言書の保管等に関する法律)
自筆証書遺言を作成した者は、法務大臣の指定する法務局(遺言保管場所)に遺言書の保管を申請することができるようになりました、この遺言保管場所に保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認が不要になります(2020年7月10日施行、詳細はこちらをクリックしてご覧下さい)。

②公正証書遺言(民法969条)
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授して、公証人が文書にする公正証書のことです。
公正証書遺言は、公証人の面前で作成して、原本が公証役場に保管されるので偽造、変造の危険がありませんし、家庭裁判所の検認も不要です。
ただし、次の人は証人及び立会人になることができません。
・未成年者
・推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに使用人
・公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人
(民法9691004条) 
そして、公正証書遺言は、平成元年以降に作成されたものは、どこの公証役場でも検索できます(それ以前のものは、作成された公証役場のみです)。検索できる者は、遺言者とその代理人、遺言者の死後はその相続人、受遺者、遺言執行人等の利害関係人及びその代理人(行政書士等)です。

③秘密証書遺言(民法970条)
秘密証書遺言は、公証人や証人の前でに封印した遺言書を提出して、内容を秘密にしつつその存在を明らかにするものです。

以上が「普通方式の遺言」になります、遺言の正確性・安全性を考えるとい「公正証書遺言」を作成することをお薦めします!

特別方式には、一般危急時遺言(民法976条)、難船危急時遺言(民法979条)、伝染病隔離者遺言(民法977条)、在船者遺言(民法978条)があります、興味のある方は民法○○上をクリックして詳細を確認してみてください。

本日は以上とさせて頂きます、次回は「遺言」の続きです、よろしくお願いしまーーーす🤗!

補助士 みえちゃん補助士 みえちゃん

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