「行政書士・まさ🤗」と考える「自家用自動車有償貸渡許可とは……?⑥」・「わナンバーの登録について!」
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」でーす🤗、今週からますます気温が上がって20度越えの日が増えてくるみたいです🥵、これで外に出られるようになったら最高だとまさは思うのですが、今はまだ我慢です!我慢です!我慢でーす😣!この我慢のあとにはきっときっと皆さんにとっていいことが待っているはずです、それまでは我慢しましょうね😣、よろしくでーす🙏!
本日のブログはレンタカー許可の最後です、わナンバーの登録についてです、よろしくお願いします(*^▽^*)!

1.「わナンバー」とはなんじゃ?
前回まで皆さんとみてきました「レンタカー許可(=自家用自動車有償貸渡許可」を取得したとき、すなわち自家用自動車などを他人に貸してお金を頂くお仕事をする場合に、その貸渡しする自動車に取り付けるナンバープレートのことです、数字の前のひらがな部分が「わ」のナンバープレートのことでーす🥺!こんな感じのナンバープレートです🙄!

では、なぜ「わナンバー」の登録をしてレンタカーにはその「わナンバー」を取り付けなければならないのでしょうか?
それは、自動車にはつきものの事故が起きたときに、その責任の所在を明確にするためです。ですから、レンタカー許可は国が認めた者にしか許可が与えられませんし、許可が与えられない者はレンタカー事業を行うことができないのです!
レンタカーが事故を起こした場合、原則はレンタカーを貸渡した側(レンタカー許可を持っている側)の自賠責保険或いは任意保険が使われるのです(あくまでも原則です、使えないケースもあります)。

2.わナンバーの車両登録手続きはどのように行うの?
まずは、レンタカー許可(自家用自動車有償貸渡許可)の許可証を陸運支局でもらう際に、一緒に「レンタカー事業者である証明書」を取得しましょう!
こちらをクリックしてくだい、「レンタカー事業者証明書」(様式第1-1号)とその交付申請書(様式第2号)があります、参考に!

都道府県によっては「レンタカー事業者証明書」のかわりに「事業用自動車連絡書」を使用する所もあるみたいです、ともに陸運支局で発行してもらうことに変わりはありません!ちなみに、関東運輸局では、レンタカー事業者証明書で統一されています。

取得した「レンタカー事業者証明書」をレンタカー登録をしたい自動車の台数分コピーをして、下記の必要書類を準備してください!

①自己所有の車をわナンバー登録する場合
・レンタカー事業者証または事業用自動車連絡書
・車検証
・ナンバー代の費用
・手数料納付書
・自動車税・自動車取得税申告書
・申請書(新し車検証の発行)
・車庫証明書
※登録したい車両によって他にも書類が必要となることがあるかもしれません、事前に窓口で確認してから登録に行った方が良いですよ!

なぜ新しい書検証を発行してもらうかといいますと、以前にもお話していると思うのですが、車両をレンタカー(わナンバー)に変更すると車検証の有効期間が短縮されるからです、通常は1年短縮されます、詳細は下表をご覧ください!

車種新車で登録新車以外
自家用自動車3年⇨2年2年⇨1年
トラック(8トン以上)1年1年
トラック(8トン未満)2年1年
マイクロバス1年1年
※特殊用途車両(キャンピングカー)2年2年⇨1年
250㏄以上のバイク3年⇨2年2年⇨1年
軽自動車3年⇨2年2年
軽トラック2年2年

以上がレンタカー(わナンバー)に変更した場合の車検証の期間です、トラックやマイクロバスなどはもともと車検証の期間が短いのでわナンバーに変更しても変わりませんね!
※特種用途車輛は、車種によって期間が異なることがあるので注意してください!

②名義変更が伴う車両をわナンバーに登録する場合
車両の名義が変わる場合は、名義変更が必要となるので、さらに以下の書類プラスでが必要となります。
・譲渡証明書
・新旧所有者の印鑑証明書

以上の書類が準備できたら、あなたの事務所を管轄している「陸運局の車両登録窓口」に行って登録手続きを行ってください、陸運局ですよ、陸運支局ではありません、お間違えの無いように!

上記必要書類威に「車庫証明書」とありますが、車庫証明書が不要なケースも考えられます、レンタカー事業を始めるにあたって新しい車庫を借りるのなら、新しい車庫証明は当然必要になります。しかし、自宅の車庫を利用したり、今まで使っていた駐車場を使う場合は車庫証明書は必要ありませんよね、つまり、車検証の「使用の本拠の位置」に変更がなければ、新たな車庫証明書は必要ないということになります。

最後に「わナンバー」に関する豆知識でーす、レンタカーって「わナンバー」だけじゃないですよ、実は「れナンバー」のレンタカーがあるのです、北海道とか沖縄では「れなんばー」のレンタカーが走っているみたいですよ、「わ」が枯渇してしまって「れ」を使用しているみたいでーす🙄!

本日は以上です、わナンバー登録についてでした!今回で「レンタカー許可」に関しては一応終了です🙄!次回は「一時支援金」についてです、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」よろしくお願いします(*^▽^*)

本日ご紹介するパワースポットは、西表島にあります「カンピレーの滝」です、カンピレーとは「神の座」・「神々の交際」ということみたいです、神様がたくさんいる滝っていくことでしょうかね(*^▽^*)!

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ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、まさは「レンタカー許可」はまだまだ勉強中で得意といえるほどではありません、しかし精一杯お手伝いをさせて頂きます、皆さんの笑顔が見られるように誠心誠意頑張らせていただきますのでよろしくお願いします。「建設業許可」感謝セールは引続き継続中でーす、今月中ですが「ブログを見た」と言ってご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。自分で言うのも何なんですが😱、まさは話しやすく、親しみやすい行政書士です、是非一度ご相談ください、お電話お待ちしています、まさのホームページもご覧ください!TEL048-242-3158📞