「行政書士・まさ🤗」と考える「自家用自動車有償貸渡許可とは……?⑤」・「レンタカー許可取得後に管理すべき書類3!」
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おはようございます、「戸田市で行政書士をしています、まさ🤗」です!日曜日の朝はなんとなくゆっくりと時間が過ぎてゆく気がします、そんなゆったりとした時間がまさは好きです。でも日曜日の夕方はこれも何んとなーく重苦しい時間になってきます、特に働いている人にとっては寂しい時間になってきますよね、まさもサラリーマン時代はそんな気持ちになっていたものです😢!
本日のブログですが、ここのところご迷惑をかけていましたが、「レンタカー許可取得後に管理すべき書類」の残り2つ、貸渡簿と貸渡証についてです、よろしくお願いしまーす🙇!

1.貸渡簿とは
貸し渡した内容を記載しておいて保管するものです、保管期間は2年間と法令で定められています、しっかりと記載して保管・管理しておきましょう。この書類もまたまた決まったフォーマットがありません😱が、記載事項は決められています!

※貸渡簿の記載事項
①借受人の氏名(法人の場合は名称)・住所
②運転者の氏名・住所・運転免許の種類と番号
③貸渡自動車の登録番号または車両番号
④貸渡日時及び時間
⑤貸渡事務所名、返還事務所名
⑥運行区間または行先、利用人数
⑦走行キロ数
⑧事故に関する事項

このような書類を使われたらどうでしょうか?

2.貸渡証とは、
貸渡しの内容を記載して、借受人又は運転者に交付して、常に携帯するように指示し、返還時に返却してもらう書類です。
これも決まった書式はありませんが、記載する事項は決められています!

※貸渡証に記載すべき事項
①借受人の氏名(法人の場合は名称)・住所
②運転者の氏名・住所・運転免許証の種類と番号
③貸渡自動車の登録番号または車両番号
④貸渡日時および時間
⑤貸渡事務所、返還事務所
⑥「運行中必ず携帯し、警察官または地方運輸局や運輸支局の職員の請求があったとき呈示しなければならない」旨の記載
⑦「自動車の借受けに付随して、貸渡人から運転手の労務の提供を受けることができない」旨の記載
⑧貸渡自動車に係る事故や故障が発生したときの処理に関する記載
⑨「貸渡期間が2日以上となる場合は、日常点検を利用者が実施することとなる」旨の記載
この貸渡証も2年間の保存義務があります!

こんな「貸渡証」はいかかでしょうか?

本日は以上です、レンタカー許可を取得した後に管理すべき書類については終了です、次回は、「わナンバー」の登録について見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくでーす(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、沖縄の久米島にあります「ミーフガー」です、子宝に利益があるとされるパワースポットで、海底から隆起した2つの岩が、長い年月をかけて潮や風で侵食されてできた風景が神秘的ですね!2つの岩が寄り添うように重なり、岩の割れ目のように見えることから、女性のシンボルとして「女岩」😱とも呼ばれているみたいです(*^▽^*)!

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ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、まさは「レンタカー許可」はまだまだ勉強中で得意といえるほどではありません、しかし精一杯お手伝いをさせて頂きます、皆さんの笑顔が見られるように誠心誠意頑張らせていただきますのでよろしくお願いします。「建設業許可」感謝セールは引続き継続中でーす、今月中ですが「ブログを見た」と言ってご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。自分で言うのも何なんですが😱、まさは話しやすく、親しみやすい行政書士です、是非一度ご相談ください、お電話お待ちしています、まさのホームページもご覧ください!TEL048-242-3158📞