おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です!本日は若干天気が悪そうですね😬、でもこの時期の雨は一雨ごとに暖かくなっていくみたいです、新人の方も少し会社・社会に慣れてきたんじゃないですか?新人の時の気持ちを持ちながら仕事のできる、そんな社会人になって下さいね、人からも頼りにされる最強の社会人じゃないのかな?
本日のまさのブログは「自家用自動車有償貸渡許可」についてです、?????って感じですかね、この許可はいわゆるレンタカーの許可のことです、知っておくとお仕事の幅が広がることもありますよ!、では本日もよろしくお願いしまーす(*^▽^*)!
1.自家用自動車有償貸渡許可ってどんな時に必要なの?
正しくは「自家用自動車有償貸渡許可」ですが、一般的にはレンタカー許可と言われていますのでここからは「レンタカー許可」でいかせていただきまーす🥺!
レンタカー事業というのは、自家用自動車を他の人に貸して、その利用料金をいただくことで事業を営むことのことです、この場合にレンタカー許可が必要になってくるのです。この許可は国土交通大臣の管轄になっています(道路運送法第80条)、許可を得るためには「レンタカー事業を行う営業所」を管轄する運輸局長あてに申請書を提出して審査を受けなければなりません!
このレンタカー事業を行う方がレンタカー許可を取られる場合が多いです!
なんだぁ~、レンタカー屋さんをやる人以外に関係ない許可じゃないか、と思われるかもしれませんが、このレンタカー許可は1台でも許可を取得するすることができるのです、今の仕事の中でこのレンタカー許可をとられてお仕事の幅を広げ売上アップをはかることもできると思いますよ、どのような活用方法があるかいくつかご紹介したいと思います。
①自動車整備工場を営んでいて、下取り車が眠っているような場合
自動車整備工場を営んでいて、下取した車を放置しているような場合、放置しているだけで登録抹消もしていないと自動車税までかかってしまいます。そこでその車のレンタカー許可を取得して、自社に車検や修理にくるお客さまにレンタカーとして貸しだすのです、車検・修理代+レンタカー費用とプラスの売上を確保することも可能になるのではないでしょうか。
②中古自動車販売業者を営んで在庫で困っている場合
中古自動車販売業を営んでいると、仕入れても全く売れずに長い間売れ残っている車に困っている方も多いようです、仕入れにお金がかかっているので簡単に処分することもできませんよね、そんな時にこのレンタカー許可を活用して、レンタカー事業を始めることで眠っている車で売上を作ることもできるのではないでしょうか、年式が古いのであれば格安な料金でレンタカーを貸し出して売上を上げ作ることもできますし、逆にあまり普段のることができない高級車や希少な車を若干お高めにレンタルすることもできます、買い手がついたら「わ」ナンバーをはずして売ることも可能です、効率的じゃないですか!多くの車を抱えている販売店だからできることだと思います。
その他にも、ディラーさんがあえて新車をレンタカーで貸し出すことで、その車の良いところをユーザーに分かってもらい新車販売に繋げる販促ツールとして活用するとか、ガソリンスタンド屋さんがレンタカーを貸し出して利用者にはガソリン代を少し安価で提供する…、通常レンタカーを安価で借りてもガソリン代はそのままですからユーザーにとっては魅力があるんじゃないでしょうか、このように色々な活用方法があると思いますがまだまだあるんじゃないでしょうか!
しかし、この「レンタカー許可」にもデメリットと言われる部分があります!
2.レンタカー許可のデメリットとは、
これはまさがあくまでデメリットと思うことです、事業を考える中ではデメリットとお考えにならない方も多くおられると思います!
①自動車任意保険の料金が高くなる…「わ」ナンバーと登録した車両は、自家用車と比べて自動車任意保険の料金が高くなります、不特定多数の人が利用するので事故の確率が高くなるので致し方ないことですね!
②自己の確率が高くなる…上記と同様です、不特定多数の方が利用するのです、それも運転に慣れていない車を扱うのですから事故の確率は高くなりますね。
③車検の期間が短くなる
新車の場合…3年⇨2年、普通自動車の場合…2年⇨1年
ただし、軽自動車は「わナンバー」登録しても車検の有効期間に変更はありません(新車3年、以後2年ごと)。
本日は以上です、レンタカー許可がどんな時に必要か、そのメリット・デメリットをみてみました、次回はレンタカー許可をとるための要件について見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」よろしくでーす(*^▽^*)!
本日ご紹介するのは、ハート型の雲でーす、何かメルヘンチックじゃないですか😻(*^▽^*)!
ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、まさは「レンタカー許可」はまだまだ勉強中で得意といえるほどではありません、しかし精一杯お手伝いをさせて頂きます、皆さんの笑顔が見られるように誠心誠意頑張らせていただきますのでよろしくお願いします。「建設業許可」感謝セールは引続き継続中でーす、今月中ですが「ブログを見た」と言ってご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。自分で言うのも何なんですが😱、まさは話しやすく、親しみやすい行政書士です、是非一度ご相談ください、お電話お待ちしています、まさのホームページもご覧ください!TEL048-242-3158📞