「行政書士・まさ🤗」と考える「自家用自動車有償貸渡許可とは……?②」・「許可をとるための要件1」
行政書士のまさ行政書士のまさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、昨日のうっとおしい天気からは一転、本日は気分の良い快晴でーす🌞、人は気持ちが大切だと思います、今日は気分の良い快晴です、前向きな気持ちで一日頑張っていきましょう!
本日のまさのブログは、「レンタカー許可(自家用自動車有償貸渡許可)」の要件についてです、よろしくお願いしまーす(*^▽^*)!

1.「レンタカー許可」をとるための要件!
「レンタカー許可」をとるためには、よく言われる人・物・金ではなくて、人的要件(これは同じですね🙄)、設備要件と車両の要件があります。
まずは、人的要件からです!、人的要件には2つあります。
(1)欠格事由に該当しないこと!です
申請者及び法人である場合は法人の役員が下記の「レンタカー取得の欠格事由」に該当しないことです、これに該当してしまうと「レンタカー許可」を取得することはできません。

1 年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける
ことがなくなった日から 2 年を経過していない者。
一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、
特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取り消しを受
け、取り消しの日から 2 年を経過していない者。
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場
合において、その法定代理人が前記①及び②に該当する者。
申請日前 2 年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けて
いる者。

以上4項目を「確認書」で確認・提出します!

もう一つの人的要件ですが、これは資格が必要なケースと不要なケースがあります
(2)レンタカーを整備・管理する整備管理者
①整備管理者が資格(要件)が必要ないケース
「レンタカー許可」を取得するには、レンタカーを整備・管理する整備責任者・管理者が必要です、ただし下記のケースでは資格(要件)を備えていな整備責任者を配置しても良いとされています(資格を持っている人の方が良いに決まっていますが…)
レンタル車両が9代以下の場合
乗車定員11人以上のバスをレンタル車両として登録しない場合
レンタル車両の中で、総重量8t以上のトラック4台以下の場合

②資格を持っている整備管理者が必要なケース
下記のケースでは、資格を持っている整備管理者を定めて運輸支局に届出を出さなければなりません!
自家用自動車10台以上をレンタカー登録する場合
乗車定員11人以上のバス1台以上をレンタカー登録する場合
総重量8t以上のトラック5台以上をレンタカー登録する場合

※整備管理者の資格(要件)
3級以上の自動車整備技師の資格を持っている者
資格がない場合は自動車の整備管理の実務経験が2年以上ある者が、「整備管理者選任前講習を修了」した者。

次に、設備要件です!営業所と駐車場です。
(3)営業所
営業所とは、レンタカー事業を行う場所のことです。要件は、運送業の要件と同等で市街化調整区域や事務所とすることができない用途地域を営業所とすることはできません。

(4)駐車場
レンタカーを保管しておく場所ですね、よくご質問されるのですが、駐車場は1ヶ所でなくても大丈夫です。
ただし、事務所から2㎞以内でなくてはいけません。申請上は駐車場と事務者が何キロ離れていても問題ないようですが、実際は事務所から2㎞以内に駐車場を確保しなければ「車庫証明」を取ることができませんので…、2㎞以内ということになりますね!

最後に、車両の要件です!、レンタカーとして貸し出す車両と任意保険の要件です。
(5)レンタカーとして貸し出すことができる車両
自家用自動車
自家用マイクロバス
自家用トラック
特殊用途自動車
二輪車

※自家用マイクロバスは、レンタカー事業で2年以上の実績を作った後にしか扱うことができません。
また。貸渡す際には、運行区間や行先、利用人数や使用目的を、貸渡し7日前までに営業所を管轄する運輸支局に届け出なければなりません。

※自家用バス(乗車定員30人以上又は車両の長さが7mを超えるものに限る)や霊柩車はレンタカーとして使用することはできません。

※原付、ミニカー、小型特殊車自動車はレンタカーの対象になっていません、レンタカー許可がなくても貸渡すことができますが、事故等の賠償責任が発生することが十分考えられます、任意保険に加入するなど十分な注意が必要でしょう!

(6)自動車任意保険の加入
・対人保険:8,000千万円以上
・対物保険:2,000千万円以上
・搭乗者保険:500万円以上
上記の保障金額の保険に加入する必要があります。

※法律上は上記の金額が定められていますが、これでは危険だと思います。事故を起こした場合この金額では足りない場合が多々考えられます、万が一に備えて、最低でも対人・対物は「無制限」をお勧めしています、支払う保険の掛け金の差は微々たるものです、先の備えのためには致し方ない出費とお考えください!

要件と違いますが、一つ付け加えて置きますね!
下記の事項は、レンタカー許可があっても禁止事項です、覚えておいてください!
レンタカーの貸渡しに際して、運転手を付けてその金額を請求することはできません。
外国人の方に対して、通常は国際免許証と日本語訳文を持ってくればレンタカーを貸し渡すことはできます、しかし、中国人観光客(中国の国際免許証)へのレンタカーの貸渡をすることはできません。どうしてかといいますと、日本で運転できる国際免許証とは、ジュネーブ条約(1949)に基づく国際運転免許証なのですが、中国本土ではジュネーブ条約に基づく国際運転免許証が発行されていないからです。

本日は以上です、レンタカー許可の要件についてでした、次回は、レンタカー許可申請に必要な書類と許可取得後に管理すべき書類についてを考えています、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」よろしくでーす(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、鹿児島県にあります「射楯兵主(いたてつわのぬし)神社」(窯蓋[かまふた]神社)です、参拝方法が変わっています、釜蓋を頭に乗せて拝殿まで歩いたりします、スポーツ選手や芸能人が、勝負事の前に訪れて願掛けすることでも有名なパワースポットみたいでーす(*^▽^*)!

行政書士・まさ行政書士・まさ

ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、まさは「レンタカー許可」はまだまだ勉強中で得意といえるほどではありません、しかし精一杯お手伝いをさせて頂きます、皆さんの笑顔が見られるように誠心誠意頑張らせていただきますのでよろしくお願いします。「建設業許可」感謝セールは引続き継続中でーす、今月中ですが「ブログを見た」と言ってご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。自分で言うのも何なんですが😱、まさは話しやすく、親しみやすい行政書士です、是非一度ご相談ください、お電話お待ちしています、まさのホームページもご覧ください!TEL048-242-3158📞