おはようございます、「戸田市で行政書士をやちょります[まさ]」でーす🤗!本日は「風俗営業の許可要件」の3つ目、「構造設備の基準」・「構造設備の規制」についてです、最後までよろしくお願いしますね!
(4)構造設備の規制
風俗営業に係る客室の床面積、照度及び騒音と振動に関して次のような許可基準の規制が定められています。
①風俗営業に係る客室の床面積及び営業所内の照度の許可基準
区分 | 営業種別 | 客室の床面積 | 営業所内部の照度 |
第1号営業 | 料理店、社交飲食店、キャバレー | ①和室は1室9.5㎡以上 ②その他の1室は16.5㎡以上 ③1室のみの場合は①②の限りではない | 5ルクス以下とならないこと |
第2号営業 | 低照度飲食店 | 1室5㎡以上(客に遊興させる態様をさせる営業にあっては33㎡以上 | 5ルクス以下とならないこと |
第3号営業 | 区画席飲食店 | 10ルクス以下とならないこと | |
第4号営業 | マージャン店、パチンコ店等 | 10ルクス以下とならないこと | |
第5号営業 | ゲームセンター等 | 10ルクス以下とならないこと | |
特定遊興飲食店営業 | ナイトクラブ等 | 1室33㎡以上 | 10ルクス以下とならないこと |
深夜における酒類提供飲食店営業 | バー、酒場等 | 1室9.5㎡以上(客室が1室の場合を除く) ・客室が2つ以上ある場合は各室が9.5㎡以上 | 20ルクス以下とならないこと |
②風俗営業に係る騒音及び振動の規制
営業所の周辺において、下記に定めた数値以上の騒音又は振動(人声その他営業活動に伴う騒音又は振動に限る)が生じないように、その営業を営まなけければなりません。
ⅰ.騒音について(埼玉県条例の場合)
営業活動に伴う騒音が条例で定めた数値に達する場合は、防音設備を設けなければなりません。ただし、音響設備を設けないため特に騒音が発生しない場合や建物の壁が厚いこと、営業所までの境界値まで相当な距離がある等により外部に音が漏れない場合にまで防音設備の設置を義務ずけるものではありません。
【数値の基準】
騒音に係る数値は、次の表の[左欄]に掲げる地域ごとに、同表[右欄]に掲げられている時間の区分に応じて、それぞれ同欄に定める数値となっています。
地 域 | 数値 | 数値 | 数値 |
午前6時~午後6時前 | 午後6時~翌日の午前零時前 | 午前零時~午前6時前 | |
埼玉県条例に掲げる 第1種地域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
埼玉県条例に掲げる 第2種地域 | 60デシベル | 55デシベル | 50デシベル(一部地域にあっては、45デシベル) |
埼玉県条例で掲げる 第3種地域、第4種地域、第5種地域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
※騒音の測定方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の壱で測定します。
※埼玉県条例で定める第1種~第5種地域の詳細
第1種地域 | 第2種地域 | 第3種地域 | 第4種地域 | 第5種地域 |
◆都市計画法に規定する次の用途地域 ・第1種低層住居専用地域 ・第2種低層住居専用地域 ・第1種中高層住居専用地域 ・第2種中高層住居専用地域 ・第1種住居地域 ・第2種住居地域(4号・5号営業に限り一般国道の境界線から300m以内を除く) ◆都市計画区域で用途地域指定のない地域で公安委員会規制で定める地域(新座市、川越市、所沢市、坂戸市、さいたま市、岩槻区及び白岡市の一部) ◆都市計画区域内の指定のない区域で、公安委員会規則で定める地域(現在はさだめられておりません) | 第1種、第3種、第4種及び第5種以外の地域 例(次の地域など) ◆都市計画法に規定する次の用途地域 ・近隣商業地域 ・工業地域 ・準工業地域 ・工業専用地域 ◆4号、5号営業に限り。一般国道の境界線から30m以内に所在している都市計画法に規定する次の用途地域 ・第2種住居地域 ・準住居地域 | 都市計画法に規定する商業地域(第4種及び第5種地域を除く) | ◆さいたま市大宮区宮町4丁目の一部 ◆川口市西川口1丁目の一部 | さいたま市大宮区仲町1丁目及び2丁目 |
※用途地域とは、
簡単に言うと、行政が「この土地は、指定した用途でのみ使ってください」として指定した地域のことです。
ⅱ.振動について(埼玉県の場合)
【数値の基準】
振動に係る数値は、55デシベルを超えない範囲内と定められています。
【測定方法】
営業所の境界の外側で測定可能な直近の床又は地面で測定します(緩衝物がなく、表面が水平であり、かつ堅い床または地面に限ります)。
本日は以上です、次回は「風俗営業の許可要件」の最後「場所的基準」です、どうか次回も「まさのブログ」見てくださいね🤩!
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