風俗営業許可について①
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさでーす🤗!本日より「風俗営業許可」についてお話していきます、よろしくでーす!

1.風俗営業等の分類
風俗営業等の種類は、風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条に記載されており、下記のように分類されています。

(1)風俗営業(許可制、許可が必要です)
①第1号営業
「キャバレー、料亭、待合、料理店、社交飲食店等」。
設備を設けて客の「接待」をして「遊興」又は「飲食」をさせる営業。
②第2号営業
「低照度飲食店」。
喫茶店、バーその他設備を設けて客に「飲食」させる営業で、営業所内における「照度」を10ルクス以下として営むもの(1号該当を除く)。
③第3号営業
「区画席飲食店」。
喫茶店、バーその他設備を設けて客に「飲食」をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの。
④第4号営業
「マージャン店、パチンコ店等」
設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。
⑤第5号営業
「ゲームセンター」
スロットマシン、テレビゲーム機他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技させる営業。

(2)特定遊興飲食店営業(許可制)
「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他の設備を設けて客に「遊興」をさせ、かつ、客に「飲食」をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)。

(3)深夜における酒類提供飲食店営業(許可制ではなく届出制)
深夜酒類提供飲食店は、「深夜(午前0時から午前6時まで)」において、お客に「酒類」を提供して営業する飲食店のことで、通常スナック・バーなどといわれる専らアルコール類をお客に提供するようなお店をいいます。飲食店でもレストラン、ラーメン店等のように、通常主食と認められる食事を提供して補助的にお酒を提供しているようなお店は該当しません。
風俗営業店との違いは、許可が必要なく届出制であること、午前0時以降の深夜に営業できること接客はできるが、接待はできないなどがあります。

(4)性風俗特殊営業(届出制)があります、詳細は次回に致しますが、ここまでに出てきている「接待」と「遊興」を定義しておきましょう。

※接待とは、
「接待」は、風俗営業の第1号営業にだけ許される行為で、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす」と定義されています。
接待行為は異性間のみならず同性間でも適応されます、「接待」の主な判断基準は次の通りです。
①談笑・お酌等…特定少数の客の近くで継続して談笑の相手となり酒等を提供したりする行為。
②ショー等…特定少数の客に対して客室等でショー、歌舞音曲等を見せ、聞かせる行為。
③歌唱等…特定少数の客に対して歌うことを勧奨し、客の歌に手拍子、一緒に歌う行為。
④遊戯等…特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為。
⑤その他…客と身体を密着させたり、手を握ったり、客の口許まで飲食物を差出し客に飲食させる等の行為は接待に当たります。

※遊興させるとは、
風営法における「遊興」とは、「営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせること」をいいます。「遊興」の主な具体的事例は次の通りです。
不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為。
「不特定の客」というところが「接待」との違いです。バーなどで不特定の客に向けて生演奏を流すことは「遊興」にあたります。
②遊戯、ゲーム、競技等を行うように客に勧める行為。遊技等を盛り上げるための言動や演出を行う行為。
③ステージ等の設備を設けて不特定の客に使用させたり、歌うことを勧奨したり、歌をはやしたてたりする行為等が遊興にあたります。
④のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為。
⑤カラオケ装置を設けて不特定の客に歌うことを勧奨し、照明等の演出、合いの手等を行い、または歌を褒めはやす行為。

本日はここまでです、次回は「風俗営業等の分類、性風俗特殊営業」からです、次回も「まさのブログ」をよろしくでーーーす🤩!

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