風俗営業許可について⑩
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市で行政書士をやちょります[まさ]」でーす🤗!本日は「風俗営業許可申請の各種図面の作成要領について」です、風俗営業許可申請で一番厄介な部分です。レーザー測量器、メジャー、デジタル分度器等を使用してCADで作成するのですが(手書きでもOKです、CADを使用するときれいに仕上げられますよ!)、慣れるまでは結構大変な作業です😢!平面図の書き方・CADの使い方等は紙面で説明するのが難しいので今回説明は致しません(ゴメンナサイです🙇)、今回は各種図面作成にあたっての要領だけを記載いたしますので、よろしくお願いします(平面図・CADの使い方等はインターネットで検索すると沢山出ていますのでそちらを参照してくださいね!)

③各種図面の作成要領
(ⅰ)営業所を中心とする周囲の略図
◇略図の作成方法
保全対象施設と営業所との距離測定の例示


◇具体的な略図作成方法
ⅰ.住宅地図を入手しましょう、縮図は、基本的には1,000分の1がよいです。敷地が広い場合などは、1,500分の1でもよいです、「北」を表すマークも入れます。
ⅱ.住宅地図に、用途地域によって30m、50m、70m、100mのラインを入れます。
ⅲ.営業所の所在地、営業所の名称、建物の構造、営業所の位置(階数)、用途地域を記載します。
ⅳ.保全対象施設がある場合は、営業所からの距離を記載します。
ⅴ.保全施設の一覧表を記載します。
ⅵ.地図上で用途地域の範囲がわかるように記載します。

(ⅱ)平面図
営業所の範囲を青色、客室の範囲を赤色で記載します。
付帯設備(テーブル・イス・カラオケ機器等)を記載します。
遊技設備・関連設備を記載します(4・5号営業の場合)。
衝立、飾り棚等がある場合は、その高さを記載します。

(ⅲ)営業所と客室の求積図
営業所は、ドア、壁、天井、床に囲まれた範囲で、共有部分などを除いた部分です、専用駐車場は営業所とします。
客室面積は壁芯で算出し、客室面積は内法で計算します。
面積計算書等に面積を記載します、面積は小数点以下第3位を四捨五入し、小数点第2位までを記載します。
面積表示は「営業所」・「客室」・「その他」とします。
営業所の範囲は青色で、客室の範囲を赤色で記載します。

(ⅳ).照明設備図・音響設備図
照明設備の位置を図で表示して、名称・照度・数量・使用を記載し、写真を掲載します。
音響設備の位置を図で表示して、名称・数量・使用・製造業者名を記載し、写真を掲載します。

(ⅴ).防音設備図
◇床・壁・天井・出入口の使用を記載します。

(ⅵ)その他の図面
◇必要に応じて、「監視設備図」・「建物利用図」等を添付することがあります。

④添付書類の期限
住民票(本籍記載)、身分証明書、誓約書等は3ヶ月以内のものが必要です。
管理者の写真は6ヶ月以内に撮影したものを使用します、写真の裏面には撮影日と店名・氏名を記載してください。

本日は以上です、次回は「風俗営業許可申請書類・添付資料」についてまとめたいと思います!次回も「まさのブログ」をよろしくお願いしまーーーす🤩!

補助士 みえちゃん補助士 みえちゃん

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