こんにちは、「戸田市で行政書士をやちょります[まさ]」でーす! 本日は「風俗営業の許可要件」の最後、「場所的基準」です、よろしくお願いしまーす🤗!
4.風俗営業に係る場所的基準(埼玉県の場合)
(1)風俗営業に係る場所的基準
①営業できない地域と営業できる地域
前回「風俗営業許可について⑥」で記載しました埼玉県条例で定める第1種~第5種地域について下記の通りに定められれています。
・第1種地域:営業制限地域
・第2種地域:営業可能地域
・第3種地域:営業可能地域
・第4種地域:営業可能地域
・第5種地域:営業可能地域
【注意点】
建築基準法、都市計画法、消防法、県市町村条例等と風俗法では、法により規制する領域が異なるため、規制内容に適合性がないことに注意してください!
②保全対象施設
「保全対象施設」とは、学校その他の施設で、学生等その他利用者の構成、その他、その特性にかんがみ、特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設のことです!
ⅰ.学校、図書館、病院、診療所(有床)、児童福祉施設、特別養護老人ホーム(東京都では含まれていません)で、これらの施設の周辺の一定距離内は風俗営業の営業制限区域となります。
ⅱ.保全対象施設の周辺区域の一定距離とは、周辺の用途地域によって異なり30~100mになります。
《風俗営業許可に係る保全対象施設からみた営業制限地域(地域区分に応じた距離制限です)》
施設 | 距離 | 距離 | 距離 |
(当該施設の用に供するものと決定した土地も含まれます) | 第2種地域 | 第3・4種地域 | 第5種地域 |
学校 (学校教育法第1条の大学以外のもの | 100メートル | 70メートル | 50メートル |
①大学(学校教育法第1条) ②図書館(図書館法第2条第1項) ③病院及び診療所(医療法第1条の5) ④児童福祉施設(児童福祉法第7条) ⑤特別養護老人ホーム(老人福祉法第5条の3) | 70メートル | 50メートル | 30メートル |
【注意点】
①保全対象施設を誤認しないよう、現地の十分な調査が必要です。
②保全対象施設からの距離測定方法
ⅰ.通常は、図面測定で直線の最短距離になります。
ⅱ.近隣している場合は実測で、測量図が必要な場合もあります。
Ⅲ.営業所と保全施設の範囲も調べる必要があります。
次に、「保全対象施設と関係法令」を一表にまとめておきます。
《保全対象施設と関係法令》
保全対象施設名 | 法令名 | 該当施設 |
1.学校 | 学校教育法第1条 | 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校 |
2.図書館 | 図書館法第条第1項 | 地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く) |
3.病院及び診療所(※診療所にあっては、患者を入院させるための施設を有するものに限る) | 医療法第1条の5 | 「病院」とは、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。 「診療所」とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう |
4.児童福祉施設 | 児童福祉法第7条第1項 | 助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター |
5.特別養護老人ホーム | 老人福祉法第5条の3 | 「特別養護老人ホーム」のみが該当します |
(2)特定遊興飲食店に係る場所的基準
営業所が、良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすことがないため特にその設置が許容されるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にないとき(当該営業所が、旅館業法に規定するホテル営業又は旅館営業に係る施設内に所在し、かつ、良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすことがないため特にその設置が許容されるものとして国家公安委員会規制に定める基準に適合のもの[次項においてホテル等内適合営業所という]であるときを除く)はOKです。
◆特定遊興飲食店営業の埼玉県内における許可可能地域
「さいたま市大宮区1丁目、大門町1・2丁目、仲町1・2丁目」の地域。
◆保全対象施設
風俗営業の保全対象施設とは異なり、深夜に入所のない施設は除かれます。したがって、病院、診療所(有床)、児童福祉施設(深夜に入所させるもの)、特別養護老人ホームで、これらの周辺30m内は特定遊興飲食店営業の営業制限区域となります。
(3)深夜における酒類提供飲食店営業に係る場所的基準(禁止地域)
酒類提供飲食店営業は、第1種地域において、深夜にこれを営んではならないとされています。
(4)性風俗関連特殊営業に係る場所的基準
①店舗型性風俗特殊営業、受付所営業及び店舗型電話異性紹介営業
ア.禁止区域の基準となる施設
一団地の官公庁施設、学校、図書館若しくは児童福祉施設又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要があるものとして病院、診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る)及び特別養護老人ホームの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲200mの区域内においては、これを営んではなりません。
イ.禁止区域
各営業に応じて、次の地域においては営んではいけません。
・1号から4号(4号営業については、モーテル営業に限ります)及び6号の営業は、第1種地域、第2種地域、第3種地域及び第5種地域。
・4号営業(モーテル営業を除く)及び第5営業については、第1種地域及び第2種地域。
本日は以上です、今回で「風俗営業の許可基準」は終了です、次回は風俗営業(許可制)の申請についてお話をしていきます。次回も「まさのブログ」をご覧頂くようお願いします😄!
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