風俗営業許可について③
行政書士 まさ行政書士 まさ

こんにちは、「戸田市の行政書士・まさでーす😄!本日は、風俗営業許可の「風俗営業等の分類」の続きです、よろしくお願いします!

今回は、性風俗特殊営業(届出制)の2番目「無店舗型性風俗と特殊営業」からです!

②無店舗型性風俗特殊営業
◆第1号営業 「派遣型ファッションヘルス等」
人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの。
※受付所を有する無店舗型性風俗特殊営業は、店舗型性風俗特殊営業とみなし店舗型性風俗特殊営業と同等の規則になります。
◆第2号営業 「アダルトビデオ等通信販売」
電話その他国家公安委員会規則で定める方法により客の依頼を受けて、専ら、前項第5号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又はさせることにより営むもの(前号第5号の政令で定める物品とは、前回「性風俗営業許可について②」・「◆第5号営業アダルトショップ、大人のおもちゃ屋等」の政令で定める物品のことです)。

③映像送信型性風俗特殊営業 「インターネット型、ダイヤルQ2型、パソコン通信型等」
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)により営むもの。

④店舗型電話異性紹介営業
店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合も含む)。

⑤無店舗型電話異性紹介営業
専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む)を希望する者に対し、会話(伝言のより取りを含むものとし、音声によるものに限る)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方のものからの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合を含む)。

以上が、風俗営業等の分類になります。

風俗営業等の中で、許可が必要な「風俗営業」・「特定遊興飲食店営業」は、許可を取得するための許可要件として、1.営業所の使用権、2.人的基準、3.構造設備の基準、4.場所的基準の4つがあります。
4つの許可要件の詳細については次のようになります。

1.営業所の使用権原
風俗営業の許可を受けようとする者は、「営業所の使用について権限を有することを疎明する書類」を添付しなければなりません。

「営業所の使用について権限を有することを疎明する書類」とは、所有権、賃借権等、当該営業所の使用方法を最終的に決定することができる権限に関するものをいいます。

具体的には、以下に掲げるものをいいます。
ア.当該営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類として、営業所に係る登記簿謄本又は登記事項証明書が必要です。
イ.当該営業所に係る賃借権を有していることを疎明する書類として、アに掲げる書類及び営業所に係る賃貸借契約書の写し又は賃貸人の使用承諾書が必要です、ただし、当該営業所の所有者から直接賃借していない場合には、アに掲げる書類並びに①所有者及び賃貸者(所有者と賃貸人の間に当該営業所に係る賃貸借契約書を締結した者がいる場合には、これらの契約当事者全てを含む)の使用承諾書または②賃貸人との間で締結された賃貸借契約書の写し等(所有者と賃貸人の間に当該営業所に係る賃貸借契約書を締結した者がいる場合には、すべての当該賃貸借契約書の写しを含む)。

※「営業所」とは、
客室のほか、専ら当該営業の用に供する調理室、クローク、廊下、洗面所、従業員の更衣室等を構成する建物その他の施設のことをいい、駐車場、庭等であっても社会通念上当該建物と一体と見られ、専ら当該営業所の用に供される施設は営業所に含まれます。
※「供用駐車場」とは、
パチンコ店の営業所の建物に接続していると同視し得る状態にある駐車場について、たとえそれが当該パチンコ店と隣接する飲食店との供用駐車場であってとしても、「専ら」当該パチンコ店の営業の用に供されるものであるといえる場合には、当該駐車場は当該パチンコ店の営業所に含まれると解されます。
※「専ら」とは、
概ね7~8割程度以上をいいます。よって、上記の場合は2~3割で使用される飲食店等の駐車場は、パチンコ店の専らの中にあり、パチンコ店の駐車場として扱われます。

本日は以上です、残りの許可要件、「人的要件」・「構造設備の基準」は次回以降ご説明していきます!次回もブログへのお立寄り心からお願いします(^_-)-☆!

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