風俗営業許可について⑤
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市で行政書士をやちょります[まさ]」でーす😄!  本日は「風俗営業の許可要件」の3つ目「構造設備の基準」です、ちょっと厄介ですが、わかりやすく説明していきますので頑張っていきましょう!

3.構造設備の基準

(1)風俗営業における構造及び設備の技術上の基準
◆第1号営業(料理店、社交飲食店…接待がある施設です)
客室の面積が、和風設備は9.5㎡(2.87坪、約3坪です)、その他の設備は16.5㎡(4.99坪、約5坪です)以上とすること(但し、客室が1室のみの場合はこの限りではありません…客室が1室である場合は広さの制限がないということです)。
客室内部が外部から容易に見通せないこと
客室内部に見通しを妨げる設備を設けないこと(原則、高さ1m以上のものはダメです、カウンターに設ける椅子などで床から背もたれ上部までが1m以上あるものもダメとされています)。
④善良の風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
出入口に施錠設備を設けないこと(いわいる2重扉的な場合は、内側の扉に鍵を付けてはいけないということです、もちろん外部の扉には鍵をつけることはOKです。出入口が外部に直接通じている場合は鍵を付けてOKです)。
営業所内部の照度が5ルクス以下とならない構造設備であること(5ルクスはかなり暗いです、それに原則、調光式の設備もダメです)。
⑦騒音振動の数値が基準以下となる構造設備であること(後述、埼玉県条例を記載します)。

◆第2号営業(低照明飲食店)
客室の床面積を5㎡以上とすること(客に遊興させる営業では、33㎡以上とすること)。
客室内部が外部から容易に見通せないこと。
客室内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
善良の風俗を害するおそれがある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
出入口に施錠設備を設けないこと(外部に直接通じる場合は除く、第1号営業と同じ)。
営業所内部の照度が5ルクス以下とならない構造設備であること。
騒音振動の数値が基準以下となる構造設備であること(後述、埼玉県条例を記載します)。

◆第3号営業(区画席飲食店)
面積の基準はありません、定義として5㎡以下の客室があります。
客室内部が外部から容易に見通せないこと。
善良の風俗を害するおそれがある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
客室出入口に施錠設備を設けないこと(外部に直接通じる場合は除く、第1号営業と同じ)。
営業所内部の照度が10ルクス以下とならない構造設備であること。
騒音振動の数値が基準以下となる構造設備であること(後述、埼玉県条例を記載します)。
長いすその他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する設備を設けないこと。

◆第4号営業(マージャン店、パチンコ店等)
客室の見通しを妨げる設備を設けないこと。
善良の風俗を害するおそれがある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
出入口に施錠設備を設けないこと(外部に直接通じる場合は除く、第1号営業と同じ)。
営業所内部の照度が10ルクス以下とならない構造設備であること。
⑤騒音振動の数値が基準以下となる構造設備であること(後述、埼玉県条例を記載します)。
パチンコ遊技機、回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じゃん球遊戯技機等を設置して客に遊技させる営業にあっては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技施設を設けないこと。
パチンコ店及び遊技の結果に応じて客に商品を提供して遊技させる営業にあっては、営業所内の客が見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。

◆第5号営業(ゲームセンター等)
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
善良の風俗を害するおそれがある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
出入口に施錠設備を設けないこと(外部に直接通じる場合は除く、第1号営業と同じ)。
営業所内部の照度が10ルクス以下とならない構造設備であること。
騒音振動の数値が基準以下となる構造設備であること(後述、埼玉県条例を記載します)。
遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金又は有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。

(2)特定遊興飲食店(ディスコ、クラブ等)の構造設備の基準
客室の床面積は、1室の床面積を33㎡以上とすること。
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装置その他の設備を設けないこと。
客室の出入口に施錠設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通じる場合は除く。
営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
騒音は50デシベル以下、振動は55デシベル以下の基準数値以下となる構造又は設備を有すること。

※ホテル等内適合営業所の場合は、上記①~⑥の基準に追加して次の基準が求められます。
営業所が設けられている階の当該営業所以外の部分並びに当該階の直上階(当該営業所が最上階に設けられている場合は屋上)の当該営業所の直上の部分及び直下階の当該営業所の直下の部分を旅館業法の許可を受けてホテルを営業若しくは旅館営業を営む者(以下この条において「ホテル等営業者」という)又は風俗営業者、特定遊興飲食店営業者若しくは深夜において酒類提供飲食店営業若しくは興行場法に規定する興行場営業を営む者が管理すること。
バルコニーを設置する場合にあっては、バルコニーに通じる出入口に二重扉を設けること。
非常の場合を除き、営業所が設けられる施設のうちホテル等営業者が管理する部分を通じてのみ客(客となろうとする者を含む、次号においても同じ)が営業所に出入りできるような構造であること。
営業所への客の出入りをホテル等営業者が適切に管理することが見込まれること。
営業所が設けられる旅館業法に規定されるホテル又は旅館営業に係る施設がラブホテル・モーテル営業の用に供されるものでないこと。

(3)深夜における酒類提供飲食店(バー、居酒屋等、届出制)の営業所の構造設備の基準
客室の床面積が9.5㎡以上あること。ただし、客室が1室の場合を除く(客室が2室以上ある場合は、各々の部屋が各9.5㎡以上が必要になります)。
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと(1m以上のものはダメ)。
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれがある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと、ただし、営業所に直接通じる場合は除く。
営業所内部の照度が20ルクス以下とならないこと。
騒音、振動の数値が条例で定める数値に達しないこと。

本日は以上です、次回は「構造設備基準」の「構造設備の規制」についてです、次回も是非・是非「まさのブログ」へ寄って下さいね🤗!

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