おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です(^_-)-☆! 本日は「風俗営業許可申請書の記載方法」の続きです、よろしくお願いしまーす!
③風俗営業許可申請書の記載方法
【様式第2号 その1(営業の方法)】
ⅰ.営業所の名称・所在地・種別
様式第1号 その1に合わせて記載します。
ⅱ.18歳未満の者を従業者として使用すること
使用する場合には、業務内容を具体的に記載します。
ⅲ.18歳未満の者の立入禁止の表示方法
立入禁止の表示板を出入口外側の見やすいところに貼付するなど具体的に記載します。
ⅳ.飲食物(酒類を除く)の提供
主なものの種類及びその提供方法(調理の有無・給仕の方法等)を記載します。
※飲料水の自動販売機も記載します。
ⅴ.酒類の提供
主なものの種類及びその提供方法(調理の有無・給仕の方法等)を記載して、メニューを添付します。
ⅵ.当該営業所において他の営業を兼務すること
兼業する場合は、営業の内容を記載します。
【様式第2号 その2(A)】
ⅰ.料金
主なものを記載します、別紙として料金表を添付します。
ⅱ.料金の表示方法
実態に合わせて次のように記載するとよいでしょう。
・壁に料金表を客の見やすいように掲示する
・客に支払うべき料金の全ての料金を記載した料金表をテーブル・カウンターの客の見やすい処に表示する
・料金表を客が注文する前に客に提示する
ⅲ.客を接待する場合はその内容
談笑、給仕、お酌、カラオケ、歌唱など、実態に合わせて記載しましょう。
ⅳ.常時当該営業所に雇用される者
カッコ書きで男女別の人数を記載します。
ⅴ.客の接待をするそれ以外のもの
人数と、派遣先がある場合は派遣先の詳細を記載します。
ⅵ.遊興の内容及び時間帯
カラオケ、生演奏、ゲーム等行う方法を記載します。
ⅶ.客室
和風とその他(洋風等)の客数を記載します。
【様式第2号 その2(B)】
ⅰ.遊技料金
遊技設備に応じた料金を記載します。
ⅱ.遊技料金の表示方法
(マージャン店)…壁の見やすいところに貼る等
(パチンコ店)…貸出機に表示する等
※料金を表示する方法が施行規則第33条の各号のいずれかに該当するかを確認して記載しましょう。
ⅲ.賞品の提供方法
獲得した玉・メダルを賞品と交換する方法を、実態に合わせてて、具体的に記載しましょう。
ⅳ.提供する賞品のうち最も高価なもの
賞品の種類と金額を記載します。
【様式第2号 その2(C)】
ⅰ.料金
ゲーム機械等の種類に応じて料金を記載します。
例)ゲーム料金○○円、メダル料金○○円 等
ⅱ.料金の表示方法
ゲーム料金は、コイン投入口等に遊技料金を表示する、メダル料金は、貸出機等に表示すると、実態に合わせて記載しましょう。
※料金を表示する方法が施行規則第33条の各号のいずれかに該当するかを確認して記載しましょう。
ⅲ.18歳未満の者を客として立ち入らせること
18歳未満の客を立ち入らせる場合は、出入口に年少者立入の時間規制に係る表示をする等の記載をしましょう。
(2)添付書類の収集・作成方法
①営業所の使用権原を疎明する書類
ⅰ.賃貸借契約書及び使用承諾書の写し
ⅱ.営業所建物の登記事項証明書
※住居表示と土地の地番表示が異なる場合は、申請場所が同一である旨を疎明する書面が必要です。
※当該営業所の所有者から直接賃借していない場合は、所有者及び賃貸人との間で締結された賃貸借契約書の写し(所有者と賃貸人の間に当該営業所に係る賃貸借契約を締結した者がいる場合は、これらの契約当事者全てを含む)及び所有者等全ての使用承諾書が必要です。
本日は以上です、次回は「風俗営業許可申請書の各種図面の作成要領」です。次回も「まさのブログ」をご覧頂くようお願いしまーす🤗!
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