皆さ~ん、一日お疲れ様でした!『行政書士のまさ』です!今回で、「会社を設立したい人必見シリーズ」は最終回です(( ノД`)シクシク…・(笑))、前回予告の通りNPO法人についての情報を発信します。
1.NPO法人とは、
NPO(Non Profit Organization)とは、ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体のことです。誤解が多いのですが、営利を目的としないといっても、利益を上げてはいけないという意味ではなく、利益があっても構成員に分配しないで、団体の活動目的を達成するための費用に充てるということです。当然、実際の労働に対して給与等や役員報酬を支払うことは問題ありません。
また、NPOのうち、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき法人格を取得した「特定非営利活動法人」を一般的には「NPO法人」と呼ぶのです。
2.NPO法人のメリット・デメリット
(1)メリット
①社会的信用が高まる
行政庁の認証を得て成立したNPO法人と任意団体、営利法人とでは、一般市民から見た信用はぜんぜんちがったものです。
②設立時の費用負担が少ない
株式会社の場合は、登録免許税が150,000円程かかります、一般社団法人の場合は60,000円程かかりますが、NPO法人の場合は一切かかりません(定款の認証も不要)。
③税制上のメリットがある
通常の法人として税制上のメリットが当然受けることができます、更に、毎年の税金の減額申請を行えば、収益事業以外の事業には法人税が全くかからなくなります。
(2)デメリット
①設立までに時間がかかる
一般社団法人等の法人設立と比較して、提出書類が多く、また申請後2ヶ月間の縦覧期間があるため、設立までに少なくとも5~6ヶ月はかかります。
②情報開示義務や事務手続きが煩雑である
公益性の観点から、事業報告書・収支計算書などの書類を事務所や所轄庁に据え置き、一般の誰もが閲覧できるようにする必要がありますし、毎年提出(報告)する義務が課せられています。また、役員や定款のを変更した場合等も、所轄庁への届出が必要になります。
③非営利型一般社団法人との比較
以前は、非営利活動や公益活動を行う場合、NPO法人という法人形態しかほぼ選択肢がなかったのですが、2008年12月の施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」により、非営利型の一般社団法人が比較的設立がしやすくなりました、これにより、NPO法人or非営利型一般社団法人という選択肢ができたのです。下記に NPO法人と非営利型一般社団法人を比較した表を列挙しておきます、ご覧頂く通り、NPO法人を選択・設立する大きなメリットというのはなくなってきているように思います。
NPO法人 | 非営利型一般社団法人 | |
---|---|---|
設立に必要な人数 | 最低10名以上 | 最低2名以上 |
役員 | 理事3名以上 監事1名以上 | 理事3名以上 |
任期 | 理事 2年 監事 4年 | 理事 2年 (監事 4年) |
役員の親族規定 | あり | あり |
設立期間 | 5~6ヶ月 | 2~3週間程度 |
法定費用 | 不要 | 110,000円程 |
法人税 | 法定の収益事業についてのみ課税 | 法定の収益事業についてのみ課税 |
法人住民税 | 一定の要件を満たせば免除 | 課税 |
所轄庁報告義務 | あり | 非課税の場合は財務諸表を提出 |
皆さん「会社を設立したい人必見シリーズ」最後までお付き合い頂き本当にありがとうございました(( ノД`)シクシク…(笑))! まだまだ『まさ』発信をしていきますので、見捨てずに(笑)、お付き合いお願いしますね!