おはようございます! 『行政書士のまさ』で~す!
本日から2回、一般社団法人・一般財団法人・NPO法人の設立について情報発信をします、よろしくです!
1.一般社団法人・一般財団法人とは?
①社団法人
社団法人とは、共通の目的を実現しようとする人の集まりのことで、一般社団・財団法人法に基づき法人になるものです。株式会社と異なり、社員に剰余金の配当や残余財産の分配をすることはできません。一般社団法人は、公益認定を受けることにより公益社団法人となることができます。
②財団法人
財団法人とは、一定の目的を実現しようとする財産の集まりで、一般社団・財団法人法に基づき法人となるものです。設立者(財産の拠出者)に剰余金の配当や残余財産の分配をすることはできません。一般財団法人は、公益認定を受けることにより公益財団法人となることができます。
③設立に関して
2008年に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(一般社団・財団法人法)により、法人格の取得と公益性の判断が分離され、会社設立の場合と同じく準則主義で設立が可能になりました。それ以前の旧公益法人制度においては、官庁の許可がなければ法人を設立することはできませんでしたが、この制度改革によって、定款を作成し、公証人の認証を受けて法務局に登記を申請することで、一般社団法人・一般財団法人を設立することができるようになりました。
④一般社団社団法人・一般財団法人・NPO法人との相違点
上記のような法人設立をお考えの方の多くは、社会貢献を主目的として活動することを望む方がほとんどですが、どのような相違点があるのでしょうか? 表にまとめてみましたので参考にしてください。
《一般社団法人・一般財団法人・NPO法人の相違表》
一般社団法人 | 一般財団法人 | NPO法人 | |
---|---|---|---|
設立手続 | 設立登記のみ | 設立登記のみ | 所轄庁の認証後、設立登記 |
設立時に必要な資産 | 不要 | 300万円以上 | 不要 |
設立に必要な人数 | 最低2名以上 | 1名でも可 | 最低10名以上 |
役員等 | 理事1名以上 | 理事3名以上 監事1名以上 評議員3名以上 | 理事3名以上 監事1名以上 |
許可・認証 | なし | なし | あり(認証) |
設立期間 | 2~3週間 | 2~3週間 | 5~6ヶ月 |
※法定費用 | 110,000円程 | 110,000円程 | 不要 |
所轄庁報告義務 | なし | なし | あり |
それぞれの法人ごとにメリット・デメリットがあります、ご自身が設立しようとしている団体が何を主目的におくのか、その場合にどの法人にするのが一番適しているのかを熟考することが大事です(専門家に相談するのも一考です!)。
※法定費用には、登録免許税(60,000円)と定款認証の手数料(50,000円)が含まれています。
以下は、上記の中で一番設立の需要の高い一般社団法人のメリット・デメリットを明記して、今回は終わりとさせていただきす。
(1)一般社団法人のメリット
①メリット
・設立手続・運営が比較的簡単
一般社団法人は、準則主義をとっているため、NPO法人のような監督官庁の認証は不要です、また、社員数も2人でよく、設立も比較的容易です。
・設立時の費用負担が少ない
株式会社の場合は、登録免許税が150,000円程かかりますが、一般社団法人の場合は60,000円、資本金(基金)も不要です。
・税制上のメリットがある
非営利型法人に該当すれば、税制上、収益事業から生じた所得に関してのみ課税対象になります(法人税法2条9号の2、同法施行令3条)。また、公益認定を受けると、みなし寄付制度や寄付金控除の適用等更に税制のメリットを受けることができます(申し訳ございませんが、非営利型法人の要件、公認認定等は、結構煩雑であるため、今回は詳細を載せることはできませんでした、ご自身でお調べ頂くか、専門家に相談することをお薦めします)。
(2)デメリット
・利益の配分ができない
一般社団法人は、構成員に余剰金の分配をすることはできません。
・公認認定のハードルは高い
公益社団法人となるための要件は非常に厳格で、これを満たすためのハードルは高く、認定を受けることは相当難しいといわれています。
本日もお付き合い頂き大変ありがとうございます、『まさ』は皆さんにとてっも感謝しています。次回はNPO法人に関しての情報発信です、次回もよろしくでーす!