おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です。本日は少し天気がいいみたいです、気温が急上昇するみたいですよ、まめに水分を補給して熱中症には気を付けてくださいね!
本日の「まさのブログ」は、廃業と取消処分です、ともに建設業の許可がなくなるのですがどう違うのでしょうか?建設業法ではどのように決められているのでしょうか?を見ていきたいと思います、本日もよろしくお願いします(*^▽^*)!
1.建設業許可の廃業とは?
建設業許可を取得した後下記の事項に該当した場合に、許可の廃業になります。この場合は、許可行政庁に「廃業届出」を提出しなければなりません。「廃業届出」が提出されると許可行政庁から「許可の取消しの通知」がなされ許可がなくなります、この手続きをしておかないと罰則の対象になります(建設業法第8章 罰則)
①建設業者である個人事業者が死亡したとき
②会社の合併などにより、建設業者である会社が消滅したとき
③会社が破産手続き開始の決定を受け解散したとき
④会社が解散したとき
⑤建設業許可の要件を満たさなくなったとき
⑥許可の更新を行わなかったとき
⑦許可を受けた建設業を廃止したとき
(建設業法第12条 廃業等の届出)
では、建設工事の施工中に廃業になってしまったらどうしたらいいのでしょうか?
建設業法第29条の3(許可の取消し等の場合における建設工事の措置)で下記の通り決められています。
第二十九条の三 第三条第三項の規定により建設業の許可がその効力を失つた場合にあつては当該許可に係る建設業者であつた者又はその一般承継人は、第二十八条第三項若しくは第五項の規定により営業の停止を命ぜられた場合又は前二条の規定により建設業の許可を取り消された場合にあつては当該処分を受けた者又はその一般承継人は、許可がその効力を失う前又は当該処分を受ける前に締結された請負契約に係る建設工事に限り施工することができる。この場合において、これらの者は、許可がその効力を失つた後又は当該処分を受けた後、二週間以内に、その旨を当該建設工事の注文者に通知しなければならない。
2 特定建設業者であつた者又はその一般承継人若しくは特定建設業者の一般承継人が前項の規定により建設工事を施工する場合においては、第十六条の規定は、適用しない。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、当該建設工事の施工の差止めを命ずることができる。
4 第一項の規定により建設工事を施工する者で建設業者であつたもの又はその一般承継人は、当該建設工事を完成する目的の範囲内においては、建設業者とみなす。
5 建設工事の注文者は、第一項の規定により通知を受けた日又は同項に規定する許可がその効力を失つたこと、若しくは処分があつたことを知つた日から三十日以内に限り、その建設工事の請負契約を解除することができる。
つまり、廃業によって建設業許可は取消されて無許可業者になってしまいますが、すでに施工している工事は施工することが出来るとしています。これは、建設業法の目的の一つ「発注者保護」にあります、許可が取消されて即工事が行えなくなると未完成のままになってしまい発注者が損害を被る可能性があるからです。工事完成まで施工できるのは施工中の工事と廃業前に請負契約を締結した工事に限られます。
ただし、発注者が無許可業者に工事をしてもらうのが嫌であれば、発注者の側から締結済みの請負契約を解除することが可能としています。
2.行政による許可の取消処分
許可行政庁がだす「建設業許可の取消処分」には上記の「廃業」によるものと行政処分(建設業法第29条許可の取消し参照)によるものがあります。どちらも建設業の許可がなくなるということは同じです。
しかし、「廃業」と「行政処分」では、処分後の待遇がちがいます、「廃業」であれば処分後に許可要件を満たせばすぐに建設業の許可を取得することが出来ますが、「行政処分」では、処分後5年を経過するまで建設業の許可を取得することはできません。建設業法第8条及び2号で下記の通り記載されています。
建設業法 第8条
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
ー中略ー
二 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
ー中略ー
本日は以上です、「廃業と行政処分」の違いなどご理解いただけましたか?
次回は、建設業許可と建設工事についてです、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」を見てくださいね(*^▽^*)!
本日ご紹介する海のパワースポットは、宮崎県日向市の「クルスの海と願いの鐘」です。「クルスの海」は、柱状岩が波の侵食で東西200メートル、南北220メートル、高さ10メートルにわたって裂け、十文字(クルス)に見えることからこう呼ばれています、十字に割れた岩の外に、小さな岩場があり、合わせると「叶」の字に見えることから、ここで祈りをささげると「願いが叶う」といわれています。
その展望所には訪れた方の心を清め、願いや希望を天に託すため、その象徴としてこの「願いが叶うクルスの鐘」があります(*^▽^*)!
本日も「戸田市の行政書士・まさのブログ」ご覧いただきありがとうございます、許認可と在留資格の業務を主にしています、建設業に係る人たちのサポート・手助けになるお仕事に積極的に関わってきています、自分のオヤジが建設業ってこともあるのですが、建設業の人たちが好きです。自分はオヤジが建設業で稼いだお金で育てられてきました、建設業の人たちの力になりたいと思っています、許可のこと行政とのことでお困りのことがありましたら相談してみてください。気さくな行政書士です、気軽に電話してみてください!