「行政書士・まさ🤗」と考える「株式会社の設立⑪ 株式会社設立の流れ・税務、労務・保険関連3、役員と労働保険!」
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おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です!今朝もムシムシでしたね、梅雨はいったいどこに行ってしまったのでしょうか🙄。梅雨さんどこにいますかーーーーーー?
ってバカなこと言ってすいません、本日のブログは会社設立の最終話です、役員と労働保険の関係について見ていきたいと思ます、本日もよろしくお願いします(*^▽^*)!

1.役員と労働保険について、
「労働保険」は、原則として労働者だけが加入できるものです、役員は対象外です。ただし、役員の中には、役員であっても役員としての業務だけでなく、通常の労働者と同様に賃金を得て、他の労働者と同じように働いている役員さんもいるでしょう、このような役員さんのことを「使用人兼務役員」といいます。
この「使用人兼務役員」の場合は、労働者として働く部分については、労働保険の適用になる場合があります。

(1)雇用保険
「他の従業員と同様に、就業規則等の適用状況、担当業務、報酬等の支払状況を勘案して、労働者として雇用されている実態が確認できる場合のみ」雇用保険に加入できるとされています。この場合、ハローワークに「使用人兼務役員実態証明書」を提出して、雇用実態を証明したうえで雇用保険に加入することができます。

(2)労働者災害補償保険(労災保険)
中小企業の場合、役員であっても他の従業員と同じように、工場で機械を操作したり、他の従業員同様の業務をしている役員さんが多くいると思います。
そのような役員さんは、労働者と同様に保護されるべきだとして、一定の規模以下の中小事業主等の場合は任意で加入できる「第1種特別加入者」という労災保険があります、ただし掛け金等が非常に高いそうです(通常の労災保険の5倍ほど)。

労災保険と健康保険の関係は次の通りです。

《特別加入が可能となる中小企業の範囲》

金融業・保険業・不動産業・小売業常時50名以下の労働者を使用する事業
卸売業・サービス業常時100名以下の労働者を使用する事業
その他の事業常時300名以下の労働者を使用する事業

《零細・小規模企業の役員の場合》
零細・小規模企業の場合においては、役員は原則として労働者災害補償保険(労災保険)に加入できないが、業務上の病気や怪我をした場合、全額自己負担で治療費を支払い続けることは大きな負担です。
そこで、被保険者が5名未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、労働者災害補償保険から給付が受けられない場合は、業務上の病気や怪我についても、「療養の給付」など健康保険による保険給付の対象とすることとしています。

本日は以上です、今回で株式会社設立のブログも終了です、次回から「建設業許可」についてお話をしていきたいと考えています、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」よろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介する滝のパワースポットは、台湾で黄金の滝と呼ばれている「黄金瀑布」です、地下から流れ出した伏流水が鉱区にしみ込み、黄鉄鉱と硫砒銅鉱に触れて「酸化還元反応」と「鉄バクテリアの触媒作用」を経て酸性坑廃水となって、滝の水はオレンジがかった黄金色になるようです。遠くから眺めるとまるで巨大な黄金の岩壁のように見えることから「黃金瀑布(黄金の滝)」と呼ばれるようになったみたいです(*^▽^*)!

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ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、株式会社の設立についてお話をしています、会社を設立を考えている方、或いは個人事業主から株式会社に変更を考えている方等々の少しでも参考になればと思っています。会社設立でお悩みの方「まさ」に気軽に電話してみてください、自分で言うのも何なんですが、まさは話しやすくて、気さくな行政書士です🤗、一度トライしてみてくださいね、お分かりいただけると思いまーす! また、今月一杯「建設業許可」感謝セールを継続中です、「ブログを見た」と言ってご相談・ご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさのホームページも一度ご覧くださいね!TEL048-242-3158📞、皆さんのご相談・ご依頼お待ちしていまーす🤗