「行政書士・まさ🤗」と考える「回送運行許可(ディーラーナンバー)③!なぜ……」「ディーラーナンバーはどうやってとるのですか?パート1」
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、本日は20度越えになるほどポカポカ陽気みたいでーす🥵、さくら🌸も我慢できずに咲き始めるんじゃないですか?、でもさくらは卒業・入学式にあるのが「まさ」的にはベストだと思いまーす!
本日は、どうしたらディラーナンバーを取ることができるかについてです、よろしくでーす(*^▽^*)!

1.どうしたらディラーナンバーをとれるのですか?

[質問]
ディーラーナンバーが欲しいのですが、どうしたら取ることができるのですか?

前々回ディラーナンバーを取得することができる業種は、「販売・分解整備・陸送・製作(架装)」の4業種とお話しました、まずはその4業種がディラーナンバーを取得できる利用範囲をお話していきたいと思います!

(1)ディラーナンバーを取得できる業種とその利用範囲
①販売の場合
営業所と仕入先との移動や、販売した車両の納品先への移動、或いは展示場への移動や陸運支局間の移動等に使用できます。
②分解整備の場合
車検のために、自ら分解整備しようとする車両の引取りや、分解整備した車両の引渡し、車検場までの移動等で使われます。
③陸送の場合
陸送会社が、依頼者からAからBへ移動を依頼された場合は、AからBへの移動に使用できます。
④製作(架装)の場合
自ら製作・架装した車両を、工場からコースまで運んだり、製作車両を依頼主のところまで運んだり、工場から自動車置場まで運ぶ等に使用されます。

次にディラーナンバーを取得するための基準についてです!

(2)ディラーナンバーを取るための許可基準
今回は、関東運輸局管内の許可取得の条件を見ていきます、許可取得にはこの条件を満たす必要があります。

①販売を業とする者
・月平均の販売実績が12両以上であること。ただし、大型自動車及び輸入自動車の販売実績は1両を2両分として計算できます。
 注1.1両未満は1両に切り上げます。
 注2.大型自動車とは、車両総重量8,000㎏以上のもの、最大積載量5,000㎏以上のもの、又は乗車定員30人以上のもととします。
 注3.輸入自動車とは、外国において製作された自動車をいいます。
つまり、申請を行う直前3ヶ月で月平均12両以上の販売実績があることが必要です。

②分解整備を業とする者
車検のために自ら分解整備した自動車の台数が許可申請を行った日の直前1年間の法第35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること(2回目以降の許可の場合は許可申請を行った日の直前1年間の回送運行許可に基づく回送運行実績が7台以上あること)
つまり、「分解整備を業とする者」が「回送運行許可」を初めて取得するには、許可申請を行う直前1年間の間に、「臨時運行許可(仮ナンバー)」に基づいた運行実績が7台以上なければならないということになります!

③陸送をする場合
1.陸送を業とする者
・制作又は販売を業とする者と回送委託契約(再委託を含む)を締結していること
・回送自動車の運行管理について、自ら責任を負う者であること
・回送委託契約の期間が1年以上継続されていること
・回送業に従事している運転者の数が常備10人以上であること
 注1.運転者の数は、改装業務以外の業務(番号票を使用しない陸送を含む)を兼務している者については、その業務量により按分いて算出した実人員の合計です
 注2.雇用保険、社会保険に加入していること

2.運送事業であって陸送を業とする者
・制作又は販売を業とする者と回送委託契約(再委託を含む)を締結していること
・回送自動車の運行管理について、自ら責任を負う者であること
・回送委託契約の期間が1年以上継続されていること
・回送業務に従事する運転者及び積載車を有すること

3.港湾荷役に伴う陸送を業とする者
・制作又は販売を業とする者と回送委託契約(再委託を含む)を締結していること
・回送自動車の運行管理について、自ら責任を負う者であること
・回送委託契約の期間が1年以上継続されていること
・回送がモータープールから埠頭の区間又は埠頭内において行われるものであること

④制作を業とする者
・月平均の制作実績が10両以上であること
 注:1両未満は1両に切り上げる
つまり、申請を行う直前3ヶ月における月平均が10両以上の制作実績があることが必要です。

上記の条件をクリアしていなければディラーナンバーの許可を取ることはできません!
例えば、中古車販売業をしていても、月平均の中古車の販売実績が12両以上なければディラーナンバーを取得するための基準を満たしていないということになります、ディーラーナンバーが欲しいのであれば頑張って直近3ヶ月の月平均12両以上の販売実績を作らなければなりません!

では、条件を満たしていれば何組でもディーラーナンバーを取得できるのですか?
いいえ、これも4業種ごとにディーラーナンバーの取得枚数の基準が設けられています。書面では「回送運行許可の番号標貸与基準」と表現されています、ここでも関東陸運局内の貸与基準を紹介しておきます。

(3)「ディラーナンバー」の番号貸与基準

①販売を業とする場合

【1ヶ月の平均販売車両数をAとします】【番号標貸与組数はBです】
12両までB≦2組
13両以上50両までB≦2+(A-12)÷6
51両以上100両までB≦9+(A-50)÷8
101両以上300両までB≦16+(A-100)÷10
301両以上1000両までB≦36+(A-300)÷30
1001両以上B≦60+7(A-1000)÷60

②分解整備を業とする者
営業所ごとに車検のために自ら分解整備した自動車の台数が交付(貸与)申請を行った日の直前1年間の法第35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上(2回目以降の許可の場合は交付[許可]申請を行った日の直前1年間の回送運行の許可に基づく回送運行実績が7台以上)である場合、1組が貸与されます。

④陸送を業とする者
回送運行業許可証業務に従事する運転者1人に対し1組、及び積載車を有している場合には、積載車1両に対して1組を限度として番号票が貸与されます。

④製作(架装)を業とする者

1ヶ月の平均制作車両数とします番号標貸与組数はBです
10両までB≦2組
11両以上50両までB≦2+(A-10)÷10
51両以上100両までB≦6+(A-50)÷20
101両以上B≦9+(A-100)÷50

注:貸与組数が小数点以下となった場合は切り上げます。
例えば、1ヶ月の平均制作車両数が10両の場合は、「番号標」は2組貸与されます。
30両の場合は、2+(30-10)÷10=4ですので4組貸与されます。
75両の場合は、6+(75-50)÷20=7.25ですので、切り上げて8組貸与されることになります。

本日は以上です、次回はディラーナンバーはどうやったらとれるのか?パート2です、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

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行政書士・まさ行政書士・まさ

最後までブログにお付き合い頂きありがとうございます、「まさ」は気さくな行政書士です、お困りのことがありましたらお気軽にご相談・お電話ください、現在初回のご相談は無料でご対応させて頂いています、そのご依頼いただいた場合は報酬が発生しますが…😂、その際にも報酬に関してもしっかりと説明と提示をさせて頂きますので安心してくださいね!、まさは回送運行許可には詳しいです、回送運行許可のことでお困り・お悩みの方は是非一度まさに電話してみてください🤗!