おはよございます🤗、「戸田市の行政書士・まさ」で補助士をやってます「みえちゃん」でーす!、本日は日曜日です「戸田市の行政書士・まさのブログ!」をご覧いただきありがとうございます、本日は「まさ先生」と「在留資格・定住者の資格取得」について事例に基づいて一緒に考えてみてくださいね(^_-)-☆、
1.外国人の妻の連れ子を日本に呼ぶ場合(告示定住6号のニ)
[仮の事例]
日本人男性Bさん(35歳)と結婚して1年目のインドネシア人女性Aさん(30歳)は、母国に7歳になる息子がいます。現在はAさんの両親が息子を扶養していてくれますが、両親も高齢になってきたので、息子を日本に呼び寄せて日本で育てていきたいと考えています、息子はBさんとの血縁関係はないのですがBさんも賛成してくれています。どうすれば呼び寄せることができますか?
【在留資格の定住者取得のポイント】
外国人の妻や夫に連れ子がいる場合は、その子が未成年でかつ未婚であれば、告示定住6号のニの「定住者の在留資格」を取得して、日本に呼び寄せて住める可能性があります。
必要な書類としては、在留資格認定証明書交付申請書、息子の出生証明書、出生時から最近までの母子の写真、Aさんの前婚の離婚協議書(親権がAさんにあることの証明)、Aさんが直近1年間に母国に仕送りしたことの送金証明書、息子を招聘する経緯をまとめた招聘理由書等が考えられます。
特に「招聘理由書」には書くべきことが多くあります、下記のようなことです。
①日本に連れてこなければならない理由(審査官が納得する、説得力のある文言で書かないと意味がない)
②連れ子の日本に来てからの予定を書く(具体的に、例えば○○小学校入学など、入学許可書があれば更に有利になります)
プラス審査では、世帯年収が問題になるでしょう、あまりに世帯年収が低いと子供を扶養できないと判断されてしまうからです、最低でも世帯年収は300万円以上あったほうがいいと思います。
これは外国人の連れ子を定住者として呼び寄せる要件内ではありますが、義務教育期間が終了している子供、つまり16歳以上の子供を呼び寄せるにはさらにハードルが高くなるようです!
2.日本人と離婚した外国人が引続き日本で居住したい場合(告示外定住)
[仮の事例]
日本人女性Aさん(35歳)とフランス人男性Bさん(33歳)は、結婚5年目に協議離婚をしました。婚姻期間は4年6ヶ月で子供はいません。Bさんは日本の会社に勤めており、離婚後も引続き日本で暮らしていきたいと思っています、このことについてはAさんは反対をしていません。Bさんはどのような在留資格で継続して日本に居住することができるのでしょうか?
【在留資格の定住者取得のポイント】
日本人と離婚した後に、引き続き日本で暮らすための在留資格として、告示外定住の「定住者の在留資格」が付与される可能性があります。Bさんの場合は、経済状況、婚姻年数、離婚の原因、子供の有無等を総合的に判断されます。下記の状況に該当すれば許可される傾向にあります、下記の要件を満たしている数が多ければ多いほど許可に有利なようです!
①独立した生計を営むための資産や安定した収入がある
②日本人との間に子供がおり、その子供の親権或いは監護権を持っている
③子供いない場合、婚姻年数が3年以上ある
④離婚理由が日本人配偶者側にある
⑤これまでの在留状況が良好である
この中で該当するものの証拠を集めて、該当することを立証しなければなりません。具体的には、直近3年間の収入証明書、社会保険に加入していることを証明する書類、妻との写真や妻の家族との写真、運転記録証明書(無事故無違反の証明)、離婚に至る経緯を書いた説明書等々です。
本日は以上です、次回は「在留資格の特定活動」についてです、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」をよろしくでーす🤩!
ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいですよ、「定住者の在留資格取得」についても個人の状況にって集める資料というのは様々です、直接的に証明する書類がなければ、間接的に証明する書類を複数集め提出することで許可を引寄せることはできます!困ったときは一度この「まさ」に相談してみてください、現在、初回の相談は無料でーす、お気軽にご連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士ですよ、電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!