「行政書士・まさ🤗」と考える「埼玉県感染防止対策協力金について!」
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こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ」です、本日は5月5日こどもの日です😄、まさの子供のころは近所でたくさんの鯉のぼりが元気よく泳いでいたのですが…、この頃は鯉のぼりが泳いでいるすがたを見ることはめっきり少なくなくなりました、先日鴻巣の方に出かけたのですが、農家なのでしょうか?、広い田んぼの中で大きな鯉のぼりが7匹泳いでいるのを見てなぜか嬉しく、感動していしまいました。日本の良き伝統はいいですね、「鯉のぼり」の始まりは、江戸時代に武家で始まったものらしくて、端午の節句に男の子の健やかな成長を願ったものです、いいじゃないですか!
さて、本日のブログですが「埼玉県の感染防止対策協力金」について少しお話したいと思います、よろしくお願いします(*^▽^*)!

1.埼玉県感染防止対策協力金の概要
現在は、第9期(4月20日~5月19日)に入っています、現在申請期間中にある第6~8期と第9期の対象期間、協力金額、申請期間、支給要件を下記にまとめてみました、ご覧ください!

2.感染防止対策協力金の申請方法 第6~8期
申請は、原則電子申請です、郵送でも受け付けていますが時間がかかるみたいです。

(1)申請に必要な書類
①埼玉県感染防止対策協力金申請書(第6~8期・様式1)…埼玉県ホームページからダウンロードすることができます。
②個人事業主の場合、本人確認の書類のコピーか写真が必要です。
個人確認書類は次のいずれか1つでいいです、運転免許証、パスポート、健康保険証、在留カード、個人番号カード(表面のみ)などです。
③協力金の振込先の金融機関名・コード、支店名・コード、預金種別、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳のコピー又は写真(通帳を開いた1・2ページ目のコピー又は写真です)。

④店舗の外観全体(社名や店舗名)がわかる写真…のれんや看板などを写して店舗名がわかるように撮影すると良いです。
⑤飲食店営業又は喫茶店営業の許可その他必要な許認可を取得していることがわかる書類のコピー又は写真。
※取得している許認可の全てを提出します、例、「飲食店営業許可」又は「喫茶店営業」(いずれかは必須です)、その他に「風俗営業許可(接待飲食等営業」(該当する場合のみですが)などです。
※申請人は、営業許可書に記載された名義人・法人に限られます…営業許可書に記載されている住所・氏名・法人名が申請書と異なる場合、名義が異なる経緯を確認できる書類のコピー又は写真が必要になります(戸籍謄本、法人設立届、法人の登記事項証明書など)。
⑥営業時間短縮要請の対象期間に営業時間を短縮した状況がわかる書類のコピー又は写真
※営業時間短縮の期間、変更前と変更後の営業時間を確認できるホームページや店頭ポスター、チラシなど対外的に営業時間短縮の事実を周知していることがわかるものが必要です。
※店頭ポスターは埼玉県ホームページからダウンロードすることができます、このポスターを使った方が便利です!ホームページから今回申請する期(例えば第7期など)の「申請のご案内」をクリックすると店頭ポスター等のサンプルのひな形があります。
⑦営業時間短縮要請の対象期間の酒類提供時間がわかる書類のコピー又は写真(酒類を提供する店舗に限ります)。
※酒類を提供する飲食店は、酒類の提供時間が要請された時間内であることが確認できる書類が必要です…⑥のホームページにあるひな形を使うと便利です(提供時間を明記することです、ラストオーダーとかはダメみたいです)!
⑧『彩の国「新しい生活様式」安心宣言』を店頭に掲示している写真
⑨「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示している写真…QRコード発行などに時間を要する場合は、取得後速やかに掲示すれば大丈夫みたいです。
⑧・⑨は一緒に1枚の写真で大丈夫です!

④~⑨の書類は、複数店舗が対象になる場合、店舗ごとにそれぞれ作成して、すべての対象店舗についてまとめて提出します。

※以前に協力金申請で既に協力金をZ級されている方は、④・⑧・⑨の写真の提出を省略することができます。

以上が「埼玉県の感染防止対策協力金」の概要と申請に必要な書類です、後はホームページから申請する期を選んで、「電子申請入口」をクリックして申請してください、初めての方は「利用者登録」からになります!

本日は以上です「埼玉県の感染防止対策協力金」についてでした、次回からは「建設キャリアアップシステム」についてお話していきたいと思っています、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」よろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、沖縄県「波上宮(なみのうえぐう)」です、那覇空港からも近く、沖縄では有名なパワースポットでーす(*^▽^*)!

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