「行政書士・まさ🤗」と考える「一時支援金について⑨」・「一時支援金の申請の仕方(中小法人等の場合)」
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こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、昨日は夕方から雨そして雷⚡と昼間から一転ひどい天気になりましたね、まさもおかげで帰りはずぶぬれでした😢、地震もあって…、天災は避けることができないから怖いです、何事も事前に準備をしておくことが大事ですね、「転ばぬ先の杖」ですか、昔の人はいいことを言いますね!
本日のブログは、「一時支援金の申請・入力」の中小法人等についてです、基本は個人事業者等と同じです、違うところをピックアップして説明していきたいと思います、本日もよろしくお願いします(*^▽^*)!

1.「一時支援金の申請・入力」中小法人等の場合
中小法人の一時支援金申請の流れは「個人事業者等」と基本的には一緒です、ここでは違うところをご説明するにとどめておきますね!

(1)仮登録/申請登録の発番
ここでは、事業形態を法人にチェツクすることと法人番号を入力するところが違います、法人番号がわからない場合は「法人番号を調べる」をクリックすると、「国税庁の法人番号公表サイト」に移行します、そこで名称・所在地等を入力・選択して調べることもできます。

その下の「法人情報」は、「法人番号から自動入力する」をクリックすると自動で郵便番号・住所が入力されます。

後の作業は「個人事業者等」と一緒です、仮登録後、ログインID、パスワードを設定して申請IDを発番してもらいましょう!

(2)登録確認機関による事前確認
「個人事業者等」と同じです、ただ確認内容で、個人事業者等の場合「氏名・生年月日」のところが中小法人等では「法人番号・法人名」にかわるところぐらいです。

(3)一時支援金の申請・入力

申請・入力も基本的には「個人事業者等」と同じですが、「宣誓・同意事項」の後の「基本情報入力の画面」が違います。
中小法人等の場合は、仮登録の時に入力した法人番号・法人名・住所等が表記されます、その下の「書類送付先」は、仮登録の住所と同じであれば「住所コピー」をクリックすると自動入力されます、違う場合は手入力します、郵便番号から自動入力も選択できます。

業種の後の「設立年月日」・「資本金の額又は出費金の総額」・「代表者役職」・「代表者氏名(フリガナ)」等は『履歴事項全部証明書』に記載のものを入力します。「決算月」は『確定申告書別表一』に記載された「事業年度の終了月」を入力します。

貼付書類も一部違います、「個人事業者等」の「所得税青色申告決算書」が「法人事業概説明書」「本人確認書類」が「履歴事項全部証明書」にかわります、あとはほぼ「個人事業者等」と同じです!

まだお時間があるでしょうか?、紙面も余っていますので(笑)、一時支援金の給付額の計算方法を見てみましょう!
2.一時支援金の給付額の計算方法
2021年1~3月で月間事業収入が、基準年(2019又は2020年)同月の月間事業収入と比べて50%以上減少している月が対象月となります。

【中小法人等の場合】給付額上限60万円
例1.3月決算の場合:単位万円

2019年
1月2月3月
605040
2020年
1月2月3月
303030
2021年
1月2月3月
402030

上記の場合、2021年との2月が対象月になります、2019年2月が基準年の同月になります、確かに50%以上月間の事業収入が減少しています、この場合の一時金の給付額は下記の通りになります!

計算式は、(基準年の1~3月の事業収入の合計)-(対象月×3ヶ月)=給付額 です、これを当てはめると、
(60+50+40)-(20×3)=90 計算では90万になりますが、給付額の上限が60万円ですので上記の場合は60万円の給付額になります。

【個人事業者等で青色申告の場合】給付額上限30万円

2019年
1月2月3月
505050
2020年
1月2月3月
504030
2021年
1月2月3月
402030

上記の場合、2021年との2月が対象月になります、2020年2月が基準年の同月になります、確かに50%以上月間の事業収入が減少しています、この場合の一時金の給付額は下記の通りになります!

計算式は、(基準年の1~3月の事業収入の合計)-(対象月×3ヶ月)=給付額 です、これを当てはめると、
(50+40+30)-(20×3)=60 計算では60万になりますが、給付額の上限が30万円ですので上記の場合は30万円の給付額になります。

【個人事業主等で白色申告の場合(月間事業収入が確認できない場合を含む)】上限30万円

2019年
1月2月3月
202020
2020年
1月2月3月
303030
2021年
1月2月3月
301520

上記の場合、2021年との2月が対象月になります、2020年2月が基準年の同月になります、確かに50%以上月間の事業収入が減少しています、この場合の一時金の給付額は下記の通りになります!

計算式は、(基準年の年間事業収入÷12×3)-(対象月×3ヶ月)=給付額 です、これを当てはめると、
2020年度の年間事業収入は360万円ですので、
(360÷12×3)-(20×3)=30 計算では30万になります、給付額の上限が30万円ですので上記の場合は計算通りの30万円の給付額になります。

本日は以上です、これで「一時支援金」に関しても終了です、次回は「埼玉県の感染防止対策協力金」についてです、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」よろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、沖縄県の古宇利島にあります「ハート岩」です、ハートロックって言われてみたいでーす、確かにハート岩っていうよりハートロックがぴったりですね(*^▽^*)!

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ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、皆さんからの問い合わせが多く一時支援金も今猛勉強中です、精一杯お手伝いをさせて頂きます、皆さんの笑顔が見られるように誠心誠意頑張らせていただきます、ご質問・ご相談などなど気軽にお電話してくださいね! また、今月一杯ですが「建設業許可」感謝セール中でーす、「ブログを見た」と言ってご相談・ご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。自分で言うのも何なんですが😱、まさは話しやすく、親しみやすい行政書士です、是非一度ご相談ください、お電話お待ちしています、まさのホームページもご覧ください!TEL048-242-3158📞、皆さんのご相談・ご依頼お待ちしていまーす🤗