「行政書士・まさ🤗」と考える「一時支援金について③」・「一時支援金申請に必要な書類1?保存しておく書類」
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ🙄」です、昨日もなかなかの天気でしたね、関東は2日連続の夏日🥵みたかったです、でも風が強くて一日営業にでているといつも以上に疲れた気がします😰。皆さんは大丈夫でしたか?
今朝は、昨日とうってかわって静かな朝です、風もおさまって穏やかな一日になりそうです、気温も昨日よりは上がらないみたいです、週末あと一日頑張っていきましょう!
本日のブログは、「一時支援金」に必要な書類についてです、では本日もよろしくお願いしまーす(*^▽^*)!

1.「一時支援金」に必要な書類
「一時支援金」に必要な書類は、保存しておく書類と申請の際に必要な書類の2種類があります、以下の通りです

2.保存しておく書類!
申請するときには必要ない書類ですが、申請者が給付要件を満たしていないおそれがある場合に提出を求められるなど調査が行われることがあります、そのため、求められたときに速やかに提出できるようにしておかなければなりません、電子的方法などによって7年間は保存しておかなければならないようです。
仮に、調査などで保存書類がない又は不十分な場合は、「保存書類がない理由や不十分な理由」また「飲食店の時短営業または外出自粛などの影響をどのように受けたのか」などが確認されるようです、加えて申請者の販売・提供先などの調査についても協力を求められるようです。

【保存しておく書類】
保存しておく書類は2つに分けることができます。飲食店時短営業の影響関係と外出自粛等の影響関係にです!
(1)飲食店時短営業の影響関係
①申請者の所在地に関係なく直接取引している場合と申請者が宣言地域内にあって間接取引している場合
・宣言地域内で時短営業の要請を受けた飲食店又は間接取引先(卸売市場、流通事業者など)との反復継続した取引※1を示す「帳簿書類および通帳」
※1.「反復継続した取引」とは、2019年の1~3月及び2020年1~3月のそれぞれの期間において複数回取引を行っていたことを指しています。ただし、契約形態によって、複数回の取引きを行っていない場合であっても、1回の取引きがその事業の主たる取引となっていれば、その取引を証明する「帳簿書類・通帳」でも大丈夫みたいです!

②申請者が宣言地域外で間接取引の場合
・自らの販売・提供先との反復継続した取引きを示す「帳簿書類および通帳」(上記と同じ)。
加えて、自らが販売・提供する商品・サービスが、上記販売・提供先を経由して、宣言地域で時短営業の要請を受けた飲食店に届いていることを示す情報として、①同販売・提供先が宣言地域内の卸売市場又は流通事業者であること、または②宣言地域内に所在する同飲食店、卸売市場又は流通事業者と反復継続した取引を行っていることを示す書類・統計データ※2
※2.自らの販売・提供先が所在する地域(都道府県単位以下の範囲)から、宣言地域の卸売市場などに対して、反復継続して、自らが販売・提供する商品・サービス(品目単位)が提供されていることを示すデータ(青果物卸売市場調査など)等!

ただし、上記の書類を保存していたとしても、自らの商品・サービスが宣言地域内の時短営業の要請を受けた飲食店に届いていないなど、給付要件に該当しない場合は、給付対象外になります!

(2)外出自粛等の影響関係
①申請者が、宣言地域内で主に個人に向けに商品の販売又はサービスの提供を行っている場合(BtoC事業者)…宣言地域内で、時短営業を受けていない店舗の方が主ですね!
個人顧客との継続した取引き(毎日複数回の取引きを行っていることです、以下同じ)を示す「帳簿書類および通帳」並びに「商品・サービスの一覧表、店舗の写真、及び賃貸契約書若しくは登記簿」※1等の宣言地域内で上記の事業を営んでいることを証明する書類。
※1.上記事業を営んでいることがわかる場合は許認可書でも代用化です。

②申請者が宣言地域外で特に外出自粛等の影響を受けている地域で、個人に向け販売・サービスの提供を行っている旅行関連事業者の場合…宣言地域内からの旅行者が多い旅館・お土産屋などのことです!
①に求める保存資料
・加えて、所在市町村が、2021年1月以前から公開されている2016年以降の旅行客の5割以上が宣言地域内から来訪している市町村※2であるとわかる統計データ(V-RESAS等)
※2.都道府県よりも狭い地域を対象とした統計データであれば大丈夫です。

③申請者の所在地は関係なく、宣言地域の個人顧客との継続した取引きがある事業者全般の場合
個人顧客との継続した取引きを示す「帳簿書類および通帳」。
・加えて、宣言地域の個人顧客と継続した取引き取引きを行ったことがわかる、顧客データ・顧客台帳又は自らが実施した顧客調査の結果(いずれも対象期間は、少なくとも2019年から申請日までの任意の1週間とします)。

申請所在地・事業の条件が合致する限りは、①~③から任意の保存資料を選択することは可能です、例えば、申請者の所在地・事業が①又は②に該当していますが、指定の保存資料の準備が難しい場合に、③に基づいて保存資料を準備することも可能です!

④申請者の所在地に関係なく①~③に商品の販売又はサービスの提供を行っている事業者の場合
販売・提供先が①~③であることを示す書類。
・加えて、上記販売・提供先と反復継続した取引きを示す「帳簿書類および通帳」。

⑤申請者の所在地に関係なく、販売・提供先を経由して、①~③に商品の販売又はサービスの提供を行っている事業者の場合
自らの販売・提供先と反復継続した取引きを示す「帳簿書類および通帳」。
・加えて、自らの販売・提供先が①~③との反復継続した取引きを示す書類又は統計データ。

※協力金の支給対象となる時短営業を受けていない飲食店については、①~③でそれぞれ求められている保存資料に加えて、営業許可書及び営業時間を示す写真等で、同要請対象でないことを示す書類の保管が必要です。

上記①~⑤は、①~③が直接個人に向けた商品の販売・サービスを提供している事業者のことで、そこに商品・サービスを提供している事業者が④に当たります、そしてその④に商品・サービスを提供している事業者が⑤に当たります!

飲食店時短営業の関係と同じく、上記書類を保存していたとしても、宣言地域の個人顧客と継続して取引を行っていないなど、給付要件に該当しない場合は給付対象外になります、注意してください!

本日は以上です、保存資料についてでした。次回は、申請する際に必要な書類についてです、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」よろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、沖縄県・西表島にあります「マリユドゥの滝」です、日本の滝100選にも選ばれています、幅20m、高さ16mの豪壮な三段の滝でーーーす(*^▽^*)!

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ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、皆さんからの問い合わせが多く一時支援金も今猛勉強中です、精一杯お手伝いをさせて頂きます、皆さんの笑顔が見られるように誠心誠意頑張らせていただきます一時支援金のご相談無料で対応させていただきます(1時間ほどになりますが)、事前にお電話くださいね!あと今月一杯ですが「建設業許可」感謝セール中でーす、「ブログを見た」と言ってご相談・ご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。自分で言うのも何なんですが😱、まさは話しやすく、親しみやすい行政書士です、是非一度ご相談ください、お電話お待ちしています、まさのホームページもご覧ください!TEL048-242-3158📞、皆さんのご相談・ご依頼お待ちしていまーす🤗!