おはようございます、「戸田市で行政書士をしてます[まさ]です」。今朝も暖かいですね🌞、梅雨近づいているというよりも夏が近づいていると感じてしまう日が続いています。何を着て出かけていいのか迷ってしまいますね、昨日も出かけるのに冬物のスーツを着て汗💦をかきかき走り回っていました🥵。
本日のブログは「株式会社設立」についての2回「定款」についてお話をしていきたいと思います、本日もよろしくお願いします(*^▽^*)!
まずは「定款」とは何ぞや?からです。
1.定款とは…、
「定款」とは、「会社の憲法」と呼ばれていて、「会社を運営していく上でのルール」みたいなものを定めたものです。
会社で働く従業員は「就業規則」に従ってお仕事をしていますでしょう、その会社版ですかね、会社はこの定款に従って運営されています。
では、どんな内容が書かれているのでしょうか?見ていきましょう。
(1)定款に記載すること
「定款」には必ず記載しなくてはいけない「絶対的記載事項」(これが記載されていないと定款は無効になってしまいます)と、定款に記載しておかなければ、その法的効力が発生しない「相対的記載事項」と、記載しても記載しなくても良いという「任意的記載事項」の3つがあります。特に「相対的記載事項」・「任意的記載事項」は記載することは自由ですが、定款を作った後に追加する場合、「定款の変更」という手続きが必要になります、手間もお金もかかってきます、明確にしておきたいことはしっかりと考えて最初から記載しておくようにしましょう。
項目ごとに詳細を見ていきましょう、表にまとめてみましたご覧ください!
①絶対的記載事項…定款に絶対記載しなければならない項目です(ないと定款は無効になってしまします)
項目 | 内容 |
商号 | ①商号の中に必ず「株式会社」と入れなければならない ②同一の本店所在地に、既に登記されている商号と同一の商号を用いることはできない |
目的 | 株式会社の事業目的 |
本店所在地 | 最小行政区画である市区町村までを記載 |
設立に際して出資される財産の価格またはその最低額 | 会社設立後の資本金に相当するもの |
発起人の氏名または名称及び住所 | 発起人の氏名(個人の場合)又は名称(法人の場合)と住所(印鑑証明証と同一のものを記載) |
発行可能株式総数※ | 設立時発行株式の総数は、非公開会社を除いて発行可能株式総数の1/4を下回ることはできません |
※発行可能株式総数は、会社法27条で定められている「絶対的記載事項」ではありませんが、会社法37条で「株式会社設立までに記載すること」と定められています、原始定款(最初に作る定款)に記載しておいた方が後々楽です🤗!
②相対的記載事項…記載してもしなくても良いが、記載しておかないとその法的効力が発生しない項目です。
項目 | 内容 |
株式の譲渡制限に関する定め | 全ての株式又は一部の株式について、その譲渡に会社の承認を必要とすることを定めること |
基準日の定め | 基準日を定めたときは2週間前までに当該基準日及び株主が行使できる権利の内容を告示しなければならない(基準日と当該事項の定めをしなければ公告は不要) |
取締役会・会計参与・監査役・監査役会・会計監査人・委員会・代表取締役の設置 | 定款に定めれば設置することができる |
取締役・監査役の任期の伸長 | 公開会社でない場合、取締役の任期を最大10年間に伸長することができる |
取締役会の招集通知機関の短縮 | 原則は1週間ですが、定款で短縮することができる |
取締役会の決議の省略 | 取締役が決議の目的である事項について提案した場合、取締役の全員が書面又は電子的記録で同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定めることができる |
役員等の責任の軽減に関する定め | 会社法423条1項に基づく役員等の会社に対する責任(同法428条1項の場合を除く)を株主総会決議により軽減すること、取締役会決議で軽減することができる旨を定めることができる |
公告の方法 | ①官報 ②日刊新聞紙 ③電子公告 ※定款で定めないときは、官報に掲載する方法になる |
変態的記載事項 | ①現物出資 ②財産引受 ③発起人の報酬、特別利益 ④設立費用 |
取得請求権付株式に関する定め | 株主がその株式を会社に取得(買取り)を請求することができる株式に関することを定めることができる |
取得条項付株式に関する定め | 一定の事由が生じた場合に、株主ではなく会社が取得権を有する株式に関することを定めることができる |
株発行の定め | 株券の不発行が原則ですが、定款で株券を発行することを定めることができる |
取締役会の設置 | 公開会社は必ず設置しなくてはなりません |
剰余金配当の定め | 取締役会設置会社では、事業年度の途中において、1回に限り取締役会の決議によって、配当財産が金銭であるものに限って剰余期の配当(中間配当)をすることができる旨定めることができる |
③任意的記載事項…記載してもしなくても良いが、記載していなくても効力が発生する項目です。
項目 | 内容 |
事業年度 | 定めなくても良いが、多くの会社は定款に定めている |
株主総会に関する定め | 召集時期や招集権者、議長などを定める |
役員の員数 | 取締役や監査役の員数を会社法に違反しな限り自由に定めることができる |
以上が定款に記載する事項になります、本日は以上です、次回は定款に記載する事項について詳しくお話していきたいと思ます。次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」よろしくお願いします(*^▽^*)!
本日ご紹介する滝のパワースポットは、高知県にあります「にこ淵(ぶち)」です、滝ではなく滝つぼなのですがパワースポットとして有名なので取り上げてみましたーーー、美しい娘と大蛇伝説の舞台となった神秘的な青い滝壺です、水面は宝石の輝きのごとく美しいですね(*^▽^*)!
ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、株式会社の設立についてお話をしています、会社を設立を考えている方、或いは個人事業主から株式会社に変更を考えている方等々の少しでも参考になればと思っています。会社設立でお悩みの方「まさ」に気軽に電話してみてください、自分で言うのも何なんですが、まさは話しやすくて、気さくな行政書士です🤗、一度トライしてみてくださいね、お分かりいただけると思いまーす! また、今月一杯「建設業許可」感謝セールを継続中です、「ブログを見た」と言ってご相談・ご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさのホームページも一度ご覧くださいね!TEL048-242-3158📞、皆さんのご相談・ご依頼お待ちしていまーす🤗