こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ🤗」でーす、今朝はメチャメチャ寒かったですね、その寒さの中「まさ🤗」はチャリンコで通勤です、凍えましたわ🥶!
本日は、「特別永住者の帰化申請」で必要な書類を集めて、書類を作成したあとの流れを見ていきたいと思います、よろしくお願いしますね!
1.「必要な書類の事前チェックと受付」
「まさのブログ🤗」・「特別永住者の帰化申請②!」の「帰化申請の流れ」でお話ししましたが、その中の(4)「さいたま法務局での必要書類のの事前チックと受付」の段階になります。
必要書類が揃ったら「埼玉法務局の戸籍課」に予約の電話します、その際には「事前相談の日時・相談番号・担当者のお名前」をお伝えします。担当者のお名前等は事前相談の時に頂いた「提出する書類一覧表」の右上に記載されたいますので確認してみてください!予約日に申請者が書類をもって法務局に行きます(「まさ」はご同行させて頂いています)。
ここで担当者の方に書類の事前のチェックをして頂きます(埼玉県の場合は、事前相談の担当の方ではなく、ここで担当の方が変わります)、以前にもお話ししたように一度で「はい、書類は大丈夫ですね、このまま帰化申請しますか?」ということにはなかなかいかないです、ここで追加書類、書類の訂正などのご指示を頂き何度か法務局に伺うことになります。これも以前に書きましたが「まさ」も何回もお伺いしたことがあります😅!
そして、必要書類の不備・追加が終了したら「帰化申請の受付」となります!ここで注意ですが、「帰化申請が受理」されたからと言って「帰化」が決定したわけではありません、審査中の申請者の「素行要件」は問われているのですよ!
2.さいたま地方法務局での面接
「帰化申請が受理されてから2~4月後」に、法務局から申請者ご本人に面接の日時の電話が入ります、法務局の方は結構都合を聞いてくれますので、相談をして都合の良い日を予約してください。
これも以前に書いたのですが、面接は提出した書類の内容を中心に質問されるようです、質問内容は人によって違いますが、真実をお答えすれば特に問題はないです、絶対に虚偽・うそはだめです、面接官の方は多くの帰化申請者を面接してきているプロの方です、うそ・つじつまの合わないことを見逃すことはないです。
ただし、面接官の方も提出された書類をしっかりと見られて面接をしています。書類の上で問題がないようであれば、簡単な面接で終わるようなこともあるようですが、一概にはそうとも言えないようです、しかし、「正しく疑われる余地のない帰化申請書と必要書類を提出すること」は疑いもなく重要なことだと思います!
ここで提出した書類の中で聞かれることをいくつか上げておきたいと思います
(1)申請者が個人事業主の場合
申請者が個人事業主の場合、どういう事業を行っているのか、収入が安定しているのか等聞かれることがあります、収入が少ないなど場合によっては細かな質問をされることがあります。
(2)刑罰等を受けたことがある場合
申請者が過去に刑罰を受けたことがある場合、或いは重大な交通違反がある場合は、結構な割合で詳しく質問されるようです、ここでも「うそ偽りなく、ありのままの真実」を伝える必要があります。
面接官からの質問は、申請者によって違いますす、色々な質問が出るでしょう、しかし面接の基本は「うそ偽りなく、真実を正直」にです、その姿勢を忘れずに面接に望んでください!
※面接の際には、配偶者の同席を求められると思いますので覚えておいてくださいね!
3.帰化の許可がされるまで過ごし方
先ほどお話ししたように帰化申請の審査中は「申請者の素行要因」を問われているのです、国民年金はもちろん税金等の未払いがないようにしてください、また交通違反にも注意してください、もし交通違反をしてしまったら法務局への報告が必要です、審査期間中に海外旅行へ行くときも法務局への報告が必要です、出来ればこの時期は慎んで頂きたいです!
4.帰化の許可
面接から8ヶ月~10ヶ月程で帰化が許可されたと法務局から申請者ご本人に連絡が入ります、電話で指定された日時に出頭して書類を受取り手続きは終了です。
不許可の場合は、不許可の通知が届くそうです。
※帰化が許可された方は「官報」に掲載されますので毎日チックしていれば事前に確認することは可能です、ちょっと大変ですがね!
5.帰化後に行わなくてはならないこと
帰化が許可されたら次の2つのことは必ず早急に行ってください(期間が決まっています)。
①帰化の届出
②特別永住者証明書の返納
①帰化の届出
帰化が許可されると、法務局から『身分証明書』が交付されます。『身分証明書』を添付して、市区町村役場に『帰化届け』を提出(1ヶ月以内)します。
②特別永住者証明書の返納
住所地の市区町村役場に特別永住者証明書を返納しなければなりません(14日以内)。
③その他行わなければならない手続き
パスポートの返還、運転免許証、保険証、不動産及び商業登記簿等の変更も必要です。運転免許証や各種公的書類の本籍、場合によっては氏名の変更が必要になってきます。
※韓国籍の方の場合は、韓国領事館を通じて、国籍喪失の手続きが必要になります、 国籍喪失の手続きをしないと韓国戸籍にも記載が残り、相続等の際に支障が発生しかねません!
韓国籍の喪失手続きには日本のパスポートが必要になります、まずは日本のパスポートを帰化後早急に取得する必要がありますね!
本日は、「帰化申請の書類を集め、作成した後の帰化許可まで」をお話して、今回の「特別永住者(韓国・朝鮮籍)の帰化申請」シリーズは終了です、ご愛読ありがとうございました🙇!
次回は、相続・遺言関連のお話をと考えています、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗ブログ!」をよろしくお願いします(*^▽^*)!
本日ご紹介するパワースポットは、パワースポットではないのですが北海道の帯広にある幸福駅と構内でーす、すごくないですか(*^▽^*)?
ブログをお読み頂きありがとうございます、「まさ」は「帰化申請」にも取組んでいます、「まさ🤗」は気さくな行政書士ですよ、こんなこと聞いたらダメかな?、こんなことは聞けないよなぁ~!等々、「帰化」のことだけでなくお困りなことがありましたらなんでもお気軽に相談してみてください!電話してみてください。只今、初回のご相談は無料でご対応しています😄!
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