「行政書士・まさ🤗」と考える「特定永住者の帰化申請⑥!」・「集めるべき書類3」
行政書士 まさ行政書士 まさ

こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」へお立ちより頂き有難うございます、埼玉県の戸田市で行政書士をしています「まさ」です!今朝はめちゃ寒かったですね、寒波がきているみたいです、気を付けてくださいね、特に日本海側は大雪に注意だそうです!
本日の「まさのブログ🤗」は、「特別永住者の帰化申請」で集めなくてはいけない書類で、「法人の納税状況を証明する」書類です、これは、申請者ご自身が株式会社などの法人を経営或いは取締役に就任している場合又は、同居者にそれに該当する者がいる場合に必要になります!では本日もよろしくお願いします!

(5)法人税納税証明書(その1とその2)
申請者ご人身が株式会社などの法人を経営してる又は取締役に就任している場合や同居人が会社等の法人を経営している場合は必要になります。

「確定申告書の控え」「決算報告書の写し」も必要です、こちらは直近1年分が必要ですが、上記「法人税納税証明書」は直近2年間分が必要です、2年間分の納税状況が審査されます。「法人税納税証明書・その1」は納税額の記載のあるもの、「法人税納税証明書・その2」は申告所得額があるものを取得してください。取得先は確定申告をした税務署です。

(6)法人事業税納税証明書
これも、申請者が株式会社などの法人を経営してる又は取締役に就任している場合や同居人が会社等の法人を経営している場合は必要になります。この「法人事業税納税証明書」も直近2年間分が必要です、2年分審査されます。取得先は県税事務所です。

(7)法人消費税納税証明書
これも、申請者が株式会社などの法人を経営してる又は取締役に就任している場合や同居人が会社等の法人を経営している場合は必要になります。この「法人消費税納税証明書」も直近2年間分が必要です、2年分審査されます。ただし、法人税を納税している場合でも消費税を支払わなくていい法人(開業して2年以内などの場合)があります、その場合は「非課税証明書」または「課税対象事業者でない証明書」を取得してください。

(8)法人の県民税・市民税の納税証明書
これも、申請者が株式会社などの法人を経営してる又は取締役に就任している場合や同居人が会社等の法人を経営している場合は必要になります。この「法人の県民税・市民税の納税証明書」は直近1年間分が必要です、1年分が審査されます。取得先は、県民税納税証明書が県税事務所で、市民税納税証明書が市町村役場になります。

(9)その他、課税・納税関連で必要な書類
次の書類は、申請者が、個人事業主又は法人の経営者・取締役である場合や同居人が個人事業主或いは会社等の法人を経営している場合に必要になります。
源泉徴収簿の写し(申請者に関する部分)、直近1年分
①の源泉徴収税の納付書及び領収書の写し、直近1年分
厚生年金保険料納入告知額・領収済額通知書又は社会保険料納入確認(申請)書(年金事務所発行のもの)、直近1年分
営業許可書、免許書類の写し

本日は、申請者ご自身或いは同居人に会社の経営者又は取締役の方がいらっしゃる場合に必要な書類についてでした、今回の会社の経営者・役員、前回の個人事業主に該当する方がいらっしゃると集める書類は増えます、申請するご本人と同居人が供に該当する場合はもっと増えるわけです、ただし、しっかりと書類を揃えることで「帰化」はぐっと近づいてきます、頑張りましょう!

本日はここまでです、次回はその他に集める書類についてです、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、東京都港区にあり、一千年の歴史を誇る「芝大神宮」です🤗!

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ブログをお読み頂きありがとうございます、「まさ」は「帰化申請」にも取組んでいます、「まさ🤗」気さくな行政書士ですよ、こんなこと聞いたらダメかな?、こんなことは聞けないよなぁ~!等々、「帰化」のことだけでなくお困りなことがありましたらなんでもお気軽に相談してみてください!電話してみてください。只今、初回のご相談は無料でご対応しています😄!
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