お疲れさまです😄「戸田市の行政書士・まさ」です、前回お話しし忘れたのですが、このような場合は「企業内転勤」と認められるのでしょうか?外国人の方で本国にも日本にも会社を持っている場合、企業内転勤で日本に外国人を呼ぶことが出来るのかということです…、外国人の方が2社保有している場合であっても、その会社間に資本関係がない場合は「企業内転勤」に該当しません、つまりそのような場合は「企業内転勤」で日本に呼ぶことはできないのです! では本日は「企業内転勤の在留資格」の事例を基に変更・取得のポイントを考えていきましょう🤗!
1.「企業内転勤」で本国の社長が日本に来れるの?
[仮の事例]
中国人経営者のAさんは、中国で中古自動車等の貿易会社を営んでいます、日本社製の中古自動車の売れ行きが良いので仕入れのために日本支店を設立しました、Aさん自身が自ら「企業内転勤の在留資格」で来日しようと思いますが、大丈夫?
【本国の社長は「企業内転勤の在留資格」では来日できません!】
前回もお話しましたが、以前は事例のように本国の社長が「企業内転勤の在留資格」で来日することが可能でしたが、時期はよくわかりませんが、「代表者が行う活動は経営に該当する」との理由で認められないことになりました、したがって事例のAさんは「企業内転勤の在留資格」では来日できません、Aさんは「経営・管理の在留資格」で来日するすべきということになります!
2.「企業内転勤の在留資格」の報酬額は?
[仮の事例]
これは在留期間の更新の際の事例です、「企業内転勤」で日本の関連会社に勤務していたインド人のBさん、給与の支払いは本国支払です、更新の申請時のレートで計算すると円高が進んでおり日本円で月額16万円でした、「企業内転勤の在留資格」認定申請時より3万円ほど安くなっています、更新は大丈夫なんでしょうか?
【「企業内転勤の在留資格」の報酬は日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬です!】
事例のように、本社から給与が支払われている場合は、為替レートにより円換算をすると日本人が従事する場合に受ける報酬を下回ってしまう場合があります、Bさんの場合も申請時時点で日本人が受ける報酬を下回っているようですので更新は不許可になるでしょう!その時々の経済状況によって日本人の給与も変動しますのでいくらという金額は入管で公表されていません、しかし事例のように本国支払で報酬をもらっている「企業内転勤の在留資格」の方の更新時には注意が必要でしょう!
3.「企業内転勤の在留資格」で何人日本に呼ぶことが可能ですか?
[仮の事例]
中国で通信関係の事業を営んでいるC社、この度日本にインターネット関連の支店の設立を考えています、中国の社員を数名来日させる予定ですが、何の在留資格で、何名ほど来日させることが可能ですか?
【「企業内転勤の在留資格」で来日する人数に制限はありません!】
事例の場合、「企業内転勤の在留資格」で来日することが可能です、前回ご説明しました資格該当性、①直近1年以上在職している職員であって「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動であること、②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬であることがクリアできるのであれば、来日する人数に制限はありません。
本日は以上です、最後までありがとうございました🙏、次回も「企業内転勤の在留資格」の事例を基にポイントを皆さんと一緒に考えていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします!
寒くなりましたが、後のお時間、暖かくしてゆっくりとお過ごしくださいね(^_-)-☆!
ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいです、色々な種類の在留資格がありますが、「在留資格取得」には多くのことを立証しなければならなりません、立証するために色々な角度からの検証・資料が必要です、結構大変な作業になります! 困ったときは一度この「まさ」に相談してみてくださいね、現在、初回の相談は無料でーす、気軽に連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士です🤗、お電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!