おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です(^_-)-☆、本日は前回に続いて「風俗営業等の分類」で「性風俗特殊営業」についてです、本日もよろしくお願いしまーす!
(4)性風俗特殊営業(許可制ではなく届出制です)
性風俗特殊営業には、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、無店舗型電話異性紹介営業の5タイプがあり下記のような営業が該当します。
①店舗型性風俗特殊営業
◆第1号営業 「ソープランド」
浴場業(公衆浴場法第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいいます)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業。
◆第2号営業 「個室型ファッションヘルス」
個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業。
◆第3号営業 「ストリップ、ヌードスタジオ等」
専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として次のいずれかに該当する経営をする営業。
一.ヌードスタジオその他個室を設け、当該個室において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場。
二.のぞき劇場その他個室を設け、当該個室の隣室又はこれに類する施設において、当該個室に在室する客にその性的好奇心をそそるために衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場。
三.ストリップ劇場その他客席及び舞台を設け、当該舞台において、客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場。
◆第4号営業 「レンタルルーム、モーテル、ラブホテル等」
専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業。但し、次に掲げる施設、構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。
【該当施設】
一.レンタルルームその他個室を設け、当該個室を専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設。
二.ホテル、旅館その他客の宿泊(休憩を含む)の用に供する施設であって、次のいずれかに該当するもの。
イ.食堂(調理室を含む。以下このアにおいて同じ)又はロビーの床面積が、次の表の掲げる収容人員の区分ごとにそれぞれ同表の定める数値に達しない施設。
収容人員の区分 | 食堂床面積 | ロビー床面積 |
30人以下 | 30平方メートル | 30平方メートル |
31人以上50人以下 | 40平方メートル | 40平方メートル |
51人以上 | 50平方メートル | 50平方メートル |
ロ.当該施設の外周に、又は外部から見とおすことができる当該施設の内部に、休憩の料金の表示その他の当該施設を休憩のために利用することができる旨の表示がある施設。
ハ.当該施設の出入口又はこれに隣接する場所に、目隠しその他当該施設に出入りする者を外部から見えにくくするための設備が設けられている施設。
ニ.フロント、玄関帳場その他これらに類する設備にカーテンその他の見通しを遮ることができるものが取り付けられ、フロント等における客との面接を妨げるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める状態にある施設。
ホ.客が従業員と面接しないで機械その他の設備を操作することによってその利用する個室の鍵の交付を受けることができる施設その他の客が従業員と面接しないでその利用する個室に入ることができる施設。
【該当する構造】
ニに掲げる施設(客との面接に適するフロント等において常態として宿泊者名簿の記載、宿泊の料金の受渡し及び客室の鍵の授受を行う施設を除く)につき、次の各号のいずれかに該当するもの。
一.客の使用する自動車の車庫(天井[天井のない場合にあっては、屋根]及び二以上の側壁[ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む]を有するものに限るものとし、二以上の自動車を収容することができる車庫にあっては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう)が通常その客の宿泊に供される個室に接続する構造。
二.客の使用する自動車の車庫が通常その客の宿泊される個室に近接して設けられ、当該個室が当該車庫に面する外壁面又は当該外壁面に隣接する外壁面に出入口を有する構造。
三.客が宿泊をする個室がその客の使用する自動車の車庫と当該個室との通路に主として用いられる廊下、階段その他の施設に通ずる出入口を有する構造。
【該当する設備】
一.一に掲げる施設のうち、いずれかに該当する設備
イ.動力により振動し又は回転するベット、横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡(以下このイにおいて「特定用途鏡」という)で面積が一平方メートル以上のもの又は二以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が一平方メートル以上のもの(天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもの又はベットに取り付けてあるものに限る)その他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるために設けられた設備。
ロ.次条に規定する物品を提供する自動販売機その他の設置。
ニ.長椅子その他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するもの。
二.二に掲げる施設のうち、イからハまでのいずれかに該当する施設にあっては次のイに、ニ又はホに該当する施設にあっては次のロに該当する設備とする。
イ.前号イ又はロに掲げる設備。
ロ.宿泊の料金の受払いをするための機械その他の設備であって、客が授業員と面接しないで当該料金を支払うことができるもの。
◆第5号営業 「アダルトショップ、大人のおもちゃ屋等」
店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令に定めるものを販売、又は貸し付ける営業。
【政令に定める物品】
一.衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又は複製品。
二.前号に掲げる写真又はその複製品を主たる内容とする写真集。
三.衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他磁気的方法による記録に係る記録媒体。
四.性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品。
◆第6号営業 「出会い系喫茶店」
前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として、政令で定める店舗を設けて、専ら面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見て面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業。
本日はここまでとさせていただきます、残りの無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介業、無店舗型電話異性紹介業の4タイプは次回にさせていただきます、次回もブログをよろしくお願いしまーす🤩!
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