「行政書士・まさ🤗」と考える「留学生の悩み事③!」「在留資格変更にはどんな書類が必要?」
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こんばんは、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、今夜は久しぶりに冷え込んでましすね🥶、でもあと少しの我慢です、明日からは暖かく、春日和みたいでーす!
本日の「まさのブログ」は就職が決まって在留資格を変更する際に留学生が準備しなくてはならない書類についてです、よろしくでーす🤗!

1.就職が決まったのですが、在留資格変更はどのようにしたらいいんですか?
[質問]
私(B)は韓国籍の留学生です、出版社に就職がきまりました、今の「留学」の在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に変更したいのですがどのような手続をすればよいのでしょう?

順番にご説明していきます、まずは変更手続きに必要な書類を用意しましょう!
(1)変更手続きに必要な書類
①留学生が準備する書類
・在留資格変更許可申請書
・パスポート、在留カード(外国人登録証明書)
・履歴書
・申請理由書(任意提出)
②就職する会社から入手する書類
・雇用契約書の写し
・会社の商業法人登記簿謄本、決算報告書の写し
・会社案内(会社のパンフレットでもOK)
・雇用理由書(任意提出)
③大学等から入手する書類
・卒業証明書又は卒業見込証明書
上記の書類を揃えて入管に提出します。

(2)在留資格変更許可申請の期間
在留資格変更の審査機関を入管は1~3ヶ月と称しています、4月から働くのであれば、遅くても1月中には申請した方が良いです(一般的には1・2ヶ月の審査期間と言われています)。

(3)審査のポイント
①留学生の学歴とその他の経歴から相応の技術・知識を有しているかどうか。
②従事しようとしている職内容が留学生の有する技術・知識を生かせる場所であるか
③本人の処遇(報酬等)が妥当であるか
④雇用される企業の規模・実績から安定性・継続性が見込まれるか、更に留学生の職務を活かせるための機会が提供されているか などです。

(4)就職が決まらなかった場合で引続き日本で就職活動を行いたいときは「留学」から「特定活動」へ在留資格を変更することで1年間、就職活動を継続することができます。


本日は、在留資格変更について見てきました、次回も留学生の困りごとを取上げてみたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、岐阜県の関市板取にあります「モネの池」です、本当は名もない池なのですが、 透明度の高い湧水に咲く睡蓮がとても美しく、池の中を優雅に錦鯉が泳ぐ姿は、まるでモネの代表作「睡蓮」のようなので通称モネの池と呼ばれているみたいです(*^▽^*)!

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最後までブログにお付き合い頂きありがとうございます、「まさ」は気さくな行政書士です、お困りのことがありましたらお気軽にご相談・お電話ください。このように気軽にといってもなかなか相談することには気が引けるとか、ハードルが高いと思われますよね、実際、まさも行政書士になる前はそう思っていました。何かこんなこと聞いていいのかな、こんなこと専門家に相談することなのかななどなど考えてしまいますよね、でも自分だけで考えているだけでは堂々巡りで答えが出なくて、時間だけがたってしまうことになってしまいます、やはり専門家に相談をしてアドバイスを受けることが良いのではないかと思います。目から鱗的なこともあるでしょう、専門家の皆さんは親切にアドバイスをくれるはずですよ!
まさは、現在初回のご相談は無料でご対応させて頂いています、ご相談後にお話をしてまさに頼もうかなと思っていただいたらその後は報酬が発生しますが(笑)、その際にも報酬に関してもしっかりと説明と提示をさせて頂きますので安心してください。留学生の方、お困り・お悩みがありましたら是非一度まさに電話してみてください🤗!