こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ」です、今朝は思ったより暖かかったですよね🤗、そろそろ花粉が出てきているみたいです、花粉症の方は早めの対策が良いのではないですか?このような時期(コロナ)ですのでうかつにくしゃみ🤧もできませんから!
本日の「まさのブログ!」は「留学生が日本の大学を卒業して就職する場合」です、よろしくでーす(*^▽^*)!
1.日本の大学を卒業して就職する場合の在留資格について!
[質問]
友人に中国人の留学生Bさんがいます、彼の大学での専攻はコンピューター関係ですが調理関係の仕事を希望しているのですが、その仕事で就労ビザは取れるのでしょうか?心配です!
とても友達思いの質問者ですね、「まさ」がお教えいたします。まずは在留資格についてから入っていきます。
(1)在留資格について
Bさんは日本の大学に在籍しているようです、日本の大学・大学院などに留学中の留学生は「留学」という在留資格が与えられているはずです。日本で就職が決まって日本の会社などに勤務する場合には、就職するまでに留学から就労の在留資格に変更する必要があります(在留資格の変更申請手続)。
(2)就労の在留資格について
留学生等の外国人が取得することができる就労の在留資格は18種類あります。しかし、留学生が日本で働くために申請できる在留資格は、大学等で専攻している科目と就職先の仕事内容によって決まります、しかし留学生の場合は「技術・人文知識・国際業務」に変更することがほとんどです。稀に、大学などの研究機関で研究職に就く場合は「研究」・「教授」の在留資格になる方もいらっしゃいます。
では、「技術・人文知識・国際業務」に該当する主な職種とはどんなものなのでしょうか!もともとこの在留資格は、「技術」と「人文知識・国際業務」と別々な資格でした、別々に説明した方がわかりやすいと思いますので別々に説明させて頂きますね。
①「人文知識・国際業務」とは、
主に文系の留学生が申請取得する在留資格でした。主な職種としては、マーケティング、人事、経理、財務、企画、商品開発、広告、宣伝、デザイン、通訳、翻訳、語学指導などがあげられます。
活動内容は、難しく書かれていますが下記の通りです
「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務、又は、外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務」
②「技術」とは、
主に理系の留学生が申請する在留資格でした。主な職種としては、エンジニア、プログラマー、研究開発、建築設計、アプリケーション開発、生産技術、品質管理、システム管理などがあげられます。活動内容は「理学、工学、その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務」です。
上記のことから、Bさんはコンピューター関連を専攻しているようですので理系ということになるのではないでしょうか、そうするとBさんが調理関係に就職したいのであれば「技術」に該当する職種であれば、就労の在留資格を取得することは可能だと思いますよ。
仮に就職ができず、日本で引続き就職活動をしたい場合は「特定活動」という在留資格に変更する必要があります。
本日は、留学生が日本で就職する際の注意点を見てみました、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします(*^▽^*)!
本日ご紹介するパワースポットは、愛知県の新城市にあります「阿寺(あてら)の七滝」です。滝が七段の階段状になっていることから名付けられたそうです、日本の滝100選にも選ばれている美しい滝でーす(*^▽^*)!
最後までブログにお付き合い頂きありがとうございます、「まさ」は気さくな行政書士です、お困りのことがありましたらお気軽にご相談・お電話ください。このように気軽にといってもなかなか相談することには気が引けるとか、ハードルが高いと思われますよね、実際、まさも行政書士になる前はそう思っていました。何かこんなこと聞いていいのかな、こんなこと専門家に相談することなのかななどなど考えてしまいますよね、でも自分だけで考えているだけでは堂々巡りで答えが出なくて、時間だけがたってしまうことになってしまいます、やはり専門家に相談をしてアドバイスを受けることが良いのではないかと思います。目から鱗的なこともあるでしょう、専門家の皆さんは親切にアドバイスをくれるはずですよ!
まさは、現在初回のご相談は無料でご対応させて頂いています、ご相談後にお話をしてまさに頼もうかなと思っていただいたらその後は報酬が発生しますが(笑)、その際にも報酬に関してもしっかりと説明と提示をさせて頂きますので安心してください。留学生の方、お困り・お悩みのことがありましたら是非一度まさに電話してみてください🤗!