お疲れさまです、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、本日は本当にポカポカ日和でしたね🌸、そんな暖かい日も本日限りです、明日からまた冷え込むみたいですよ、寒暖さが激しいので体調には注意してください!
本日は、日本語学校を中退して就職を考えている留学生のお話です、よろしくでーす(*^▽^*)!
1.日本語学校を中退して就職をしようと思っています、就労の在留資格は大丈夫でしょうか?
[質問]
私は、インドから日本語学校に「語学留学」できています、来年の3月に卒業ですが、インドでは大学を卒業していますし、就職を探して決まったら日本語学校を中退して就職したいと考えています。母国で大学を卒業していれば就職も就労の在留資格も大丈夫と友達は言っていました、就職先が決まれば就労の在留資格は大丈夫ですよね?
留学生が自分の国で大学を出ていたからと言って100%日本で就職ができるわけではありません、まず、母国の大学で専攻していた学科と就職先の業務に関連性があるか、関連性があったとしても、まずは就職先との雇用契約を結んで、それから在留資格変更が認められて、その後に日本語学校を退学するという順番がいいのではないかと思います。就職先との関連性・就労への在留資格の変更には必ずというものはありません、なぜならそこには法務大臣の裁量というものがあるからです。大丈夫なはず、この「はず」という言葉で行動するのは危険すぎるかもしれませんね!
2.学校を卒業したのですが就職が決まりません、どうしよう?
[質問]
ベトナムからの留学生です、学校を卒業したのですが就職が決まりません、引き続き日本で就職活動をしたいのですが、どのような在留資格がありますか?
在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学(短期大学及び大学院を含む。以下同じ。)を卒業した外国人(ただし,別科生,聴講生,科目等履修生及び研究生は含まない。)で,かつ,卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者(高等専門学校を卒業した外国人についても同様とします。)と、在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の専修学校専門課程において,専門士の称号を取得し,同課程を卒業した外国人で,かつ,卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者のうち,当該専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」等,就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められるものであれば、「特定活動の在留資格」に変更して就職活動を引続き行うことができます。
変更の際に入管に提出する書類が違いますので詳細はこちらをご覧ください。
この就職活動のための「特定活動」の在留期間は6カ月です、そして1回の更新が可能ですので、最長1年間、「特定活動」の在留資格で就職活動を続けることができます。更新を行うときは、入管に「在留期間更新許可申請書」を提出します。
また「特定活動」の期間中は、あらかじめ「資格外活動の許可」を得ておけば、在学中と同様に週28時間までアルバイトをすることもできます。
本日は、以上です、外国人留学生の助けになれば幸いです。次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします(*^▽^*)!
本日ご紹介するパワースポットは、和歌山県にあります、熊野三山の一つ「熊野那智大社の三重塔と那智の滝」です(三山は、あと田辺市の熊野本宮大社と新宮市の熊野速玉大社です)(*^▽^*)!
最後までブログにお付き合い頂きありがとうございます、「まさ」は気さくな行政書士です、お困りのことがありましたらお気軽にご相談・お電話ください。このように気軽にといってもなかなか相談することには気が引けるとか、ハードルが高いと思われますよね、実際、まさも行政書士になる前はそう思っていました。何かこんなこと聞いていいのかな、こんなこと専門家に相談することなのかななどなど考えてしまいますよね、でも自分だけで考えているだけでは堂々巡りで答えが出なくて、時間だけがたってしまうことになってしまいます、やはり専門家に相談をしてアドバイスを受けることが良いのではないかと思います。目から鱗的なこともあるでしょう、専門家の皆さんは親切にアドバイスをくれるはずですよ!
まさは、現在初回のご相談は無料でご対応させて頂いています、ご相談後にお話をしてまさに頼もうかなと思っていただいたらその後は報酬が発生しますが(笑)、その際にも報酬に関してもしっかりと説明と提示をさせて頂きますので安心してください。留学生の方、お困り・お悩みがありましたら是非一度まさに電話してみてください🤗!