「行政書士・まさ🤗」と考える「特定永住者の帰化申請⑨!」・「自分で作成する書類3」
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こんばんは、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です!明日より2月7日まで一都三県で緊急事態宣言がだされます、不要不急の外出は控えてコロナが少しでも終息するように頑張りましょう!
本日は「特別永住者の帰化申請」で「自分が作成書類3」履歴書の書き方です、よろしくお願いします!

3.「履歴書の書き方」
「履歴書」には、その1とその2の2種類があります、その1は申請者の履歴事項を記入します、その2は申請者の出入国の履歴と技能・資格、賞罰等を記入します。
この書面は、申請者ごとに作成しますが、15歳未満の方についてはいりません、また用紙が足りないときは同一の用紙を使って記入してください。「年」については西暦ではなく日本の年号(大正・昭和・平成等)で記入してください。

(1)履歴書その1の書き方
①居住関係
生れたときから、現在住んでいるところまで全ての住所を記入します、どうしても思い出せない場合は「以下不詳」でも大丈夫ですが、出来る限り全部書いた方が良いでしょう。

②学歴
学歴については、小学校入学から転校、中途退学、卒業の学部までを記入してください。

③職歴
職歴については、本国の職歴や日本に入国した後に行ったアルバイトを含めて記入します、勤務先だけではなく、担当した職種(営業、総務、経理、販売、運転手など)も記入しなければなりません、空白期間がないように詳しく記入してください。

④身分関係
「○○において出生」、「○○と婚姻届出」、「父○○死亡」、「長男○○出生」というように書き出してみてから記入した方が書きやすいです、事実婚(婚姻届けを出していない夫婦)も記入が必要です。「○○と事実婚」というように記入してください。

(2)履歴書その2の書き方
①出入国歴
期間については、ここでも西暦ではなく、日本の年号で記入してください、出国期間、日数、渡航先を細かく記入します。「目的、同行者等」の欄には、親族訪問、観光、商用、出張など具体的に記入します。
「法務省のてびき」には、最短でも最低1年間の出入国歴と書かれていますが、特別永住者であれば5年分記入した方が良いと思います(永住者で3年分)。

②技能資格
運転免許証などの公的免許、看護師・弁護士・行政書士などの国家資格や、茶道や華道、柔道の師範などの資格を記入します、免許証番号や登録番号も忘れずに記入してください。

③賞罰
犯罪歴、交通事故歴、交通違反歴など過去から現在までの全てを記入してください、交通違反歴は過去5年分が必要です。
賞は、警察署長からの感謝状などが該当します。

4.「帰化の動機書の書き方」
この部分は、日本語の能力を判断する材料としても使われていますので「自筆」で手書きをすることになります。小学校3年生レベルの日本語能力が必要とされています、この動機書が書けないために帰化申請がかなわなかった人も少なからずいらっしゃいます。
内容については、帰化に対する思いを各自がありのままに、思いのままに書くのですから「書き方」に良い・悪いはないはずです、「日本人になりたい」という熱意・誠意を担当官の方に伝わるように正直に書けばよいのではないでしょうか!

以上本日は「履歴書の書き方」・「帰化の動機の書き方」についてでした、次回は「生計の概要の書き方」についてです、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、東京都文京区にあります、学問の神様「菅原道真公」が祭られている「夜の湯島天満宮」です🤗!

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ブログをお読み頂きありがとうございます、「まさ」は「帰化申請」にも取組んでいます、「まさ🤗」気さくな行政書士ですよ、こんなこと聞いたらダメかな?、こんなことは聞けないよなぁ~!等々、「帰化」のことだけでなくお困りなことがありましたらなんでもお気軽に相談してみてください!電話してみてください。只今、初回のご相談は無料でご対応しています😄!
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