「行政書士・まさ」がお教えする在留資格取得ポイントとその事例「研修と技能実習①」・在留資格の概要
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お疲れさまです、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、本日はメチャメチャ寒かったですね!こんな夜はお部屋を暖かくしてゆっくり過ごしてくださいね! 本日は「研修と技能実習の在留資格の相違点」を見ていきたいと思います、まずは各々の在留資格の簡単な概要から入っていきましょう!よろしくでーす(^_-)-☆

1.「技能実習の在留資格」の概要と該当範囲
(1)「技能実習の在留資格」の概要(就労が認められている在留資格です)
「技能実習制度」は、開発途上国等の青壮年を一定期間受け入れて、技能、技術又は知識を習得して、帰国後に日本において習得した技能等を活用することでその国の発展に寄与すること、つまり「人づくり」に貢献する制度です。この趣旨・目的は後述します「研修の在留資格」と同じです。どこか違うのでしょうか?、簡単に言ってしまうと「技能実習」は就労が認められており「報酬」が発生しますが、「研修」は就労が認められておらず「報酬」が発生しないという点です!
「技能実習の在留資格」は、実習実施機関との雇用契約の締結のもとに技能等を習得するもので、外国人本人に係る要件、受け入れる監理団体や実習実施機関に係る要件、講習に係る要件、送り出し機関や受入機関・役員等に係る不適格条項などの要件が省令で定められています、その点からも「技能実習の在留資格」は他の就労の在留資格とは異なる受け入れの形態をとっています。

(2)「技能実習の在留資格」の該当範囲
「技能実習の在留資格」は4つに分類されており、各々の該当範囲は下記の通りです。
①「技能実習1号イ」(企業単独型)
日本の公私の機関の外国にある事業所の職員又は日本の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員が、これらの日本の公私の機関との雇用契約に基づいてその機関の日本にある事業所の業務に従事して行う技能、技術若しくは知識の修得をする活動を行おうとする場合。
②「技能実習1号ロ」(団体管理型)
法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、その団体の責任及び監理の下に日本の公私の機関との雇用契約に基づいてその機関の業務に従事して行う技能、技術若しくは知識の修得をする活動を行おうとする場合
③「技能実習2号イ」(企業単独型)
「技能実習1号イ」に掲げる活動に従事して技能を習得した者が、その技能等に習熟するため、法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用契約に基づいてその機関においてその技術等を要する従事する活動を行おうとする場合
④「技能実習2号ロ」(団体管理型)
「技能実習1号ロ」に掲げる活動に従事して技能等を習得した者が、その技術等に習熟するため、法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用契約に基づいてその機関においてその技術等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下にその業務に従事するものに限る)を行うとする場合
⑤「技能実習3号イ」(企業単独型)
「技能実習2号イ」に掲げる活動に従事して技能を習熟した者が、さらに高度な技能等の修得を目指し、法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用契約に基づいてその機関においてその技術等を要する従事する活動を行おうとする場合
⑥「技能実習3号ロ」(団体管理型)
「技能実習2号ロ」に掲げる活動に従事して技能等を習熟した者が、さらに高度な技能等の修得を目指し、法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用契約に基づいてその機関においてその技術等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下にその業務に従事するものに限る)を行うとする場合

2.「研修の在留資格」の概要と該当範囲
(1)「研修の在留資格」の概要(原則として就労が認められていない在留資格)
「研修の在留資格」は、開発途上国当の青壮年を一定期間受け入れ、技能等を修得して、帰国後に日本において習得した技能等を活用することでその国の発展に寄与すること、つまり「人づくり」に貢献するための資格です。
「研修の在留資格」は、日本の公私の機関に受け入れられて技能等を修得する活動に従事するものである点においては「技能実習の在留資格」と同様ですが、「技能実習」は、一定期間の講習の後、日本の公私の機関との雇用契約に基づいて、その機関の業務に従事する活動であるのに対して、「研修」は、雇用契約等の雇用関係が存しないことに大きな違いがあります。
「研修の在留資格」は、企業等で行われる研修に実務に従事する研修が含まれる場合は、いわゆる公的な研修を除いて、入国当初から「技能実習」の在留資格に該当することになります。
※公的研修とは、国・地方公共団体の機関又は独立行政法人が自ら実施する研修、国際観光振興機構・国際協力機構等の特定の独立法人又は国際機関の事業として行われる研修の他、国や地方公共団体の資金により主として運営される事業として行われる場合です。これらの場合は、実務に従事することがあっても「研修の在留資格」に該当することになります。

(2)「研修の在留資格」の該当範囲
日本の公私の機関に受け入れられて行う技能等の修得をする活動」とされています(「技能実習1号」及び「留学」の在留資格に該当する活動は含まれません)。

本日は以上です、簡単に概要をご説明するつもりが「力が入って😄」長くなって申し訳なかったでーす😅。

本日ご紹介するパワースポットは、あの坂本龍馬も眺めたという鹿児島県霧島市にある犬飼滝」でーす!

いかがですか? 勢いがありパワーを感じますね🙏

最後までありがとうございます、暖かくしてお休みくださいね🤗!
次回は、「技能実習と研修の在留資格」を具体的事例に基づいて皆さんと一緒に検証していきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくでーす!

行政書士 まさ行政書士 まさ

ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいです、色々な種類の在留資格がありますが、「在留資格取得」には多くのことを立証しなければならなりません、立証するために色々な角度からの検証・資料が必要です、結構大変な作業になります! 困ったときは一度この「まさ」に相談してみてくださいね、現在、初回の相談は無料でーす、気軽に連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士です🤗、お電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!